国土交通大臣 及び財務大臣は、各省各庁の長 又は特殊法人等を所管する大臣に対し、当該各省各庁の長 又は当該大臣が所管する特殊法人等が適正化指針に従って講じた措置の状況について報告を求めることができる。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
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平成十二年法律第百二十七号
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略称 : 入札契約適正化法
第十九条 # 措置の状況の公表
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
国土交通大臣 及び総務大臣は、地方公共団体に対し、適正化指針に従って講じた措置の状況について報告を求めることができる。
国土交通大臣、総務大臣 及び財務大臣は、毎年度、前二項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。