公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

# 平成十二年法律第百二十七号 #
略称 : 入札契約適正化法 

第六章 適正化指針

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 15時01分


1項

国は、各省各庁の長等による公共工事の入札 及び契約の適正化を図るための措置(第二章第三章第十三条 及び前条に規定するものを除く)に関する指針(以下「適正化指針」という。)を定めなければならない。

2項

適正化指針には、第三条各号に掲げるところに従って、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

入札 及び契約の過程 並びに契約の内容に関する情報(各省各庁の長 又は特殊法人等の代表者による措置にあっては第四条 及び第五条、地方公共団体の長による措置にあっては第七条 及び第八条に規定するものを除く)の公表に関すること。

二 号
入札 及び契約の過程 並びに契約の内容について学識経験を有する者等の第三者の意見を適切に反映する方策に関すること。
三 号
入札 及び契約の過程に関する苦情を適切に処理する方策に関すること。
四 号
公正な競争を促進し、及びその請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止するための入札 及び契約の方法の改善に関すること。
五 号
公共工事の施工に必要な工期の確保 及び地域における公共工事の施工の時期の平準化を図るための方策に関すること。
六 号
将来におけるより適切な入札 及び契約のための公共工事の施工状況の評価の方策に関すること。
七 号

前各号に掲げるもののほか、入札 及び契約の適正化を図るため必要な措置に関すること。

3項

適正化指針の策定に当たっては、特殊法人等 及び地方公共団体の自主性に配慮しなければならない。

4項

国土交通大臣、総務大臣 及び財務大臣は、あらかじめ各省各庁の長 及び特殊法人等を所管する大臣に協議した上、適正化指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5項
国土交通大臣は、適正化指針の案の作成に先立って、中央建設業審議会の意見を聴かなければならない。
6項

国土交通大臣、総務大臣 及び財務大臣は、第四項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、適正化指針を公表しなければならない。

7項

第三項から前項までの規定は、適正化指針の変更について準用する。

1項

各省各庁の長等は、適正化指針に定めるところに従い、公共工事の入札 及び契約の適正化を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

国土交通大臣 及び財務大臣は、各省各庁の長 又は特殊法人等を所管する大臣に対し、当該各省各庁の長 又は当該大臣が所管する特殊法人等が適正化指針に従って講じた措置の状況について報告を求めることができる。

2項

国土交通大臣 及び総務大臣は、地方公共団体に対し、適正化指針に従って講じた措置の状況について報告を求めることができる。

3項

国土交通大臣、総務大臣 及び財務大臣は、毎年度、前二項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

1項

国土交通大臣 及び財務大臣は、各省各庁の長 又は特殊法人等を所管する大臣に対し、公共工事の入札 及び契約の適正化を促進するため適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置を講ずべきことを要請することができる。

2項

国土交通大臣 及び総務大臣は、地方公共団体に対し、公共工事の入札 及び契約の適正化を促進するため適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置を講ずべきことを要請することができる。