この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
公共工事の前払金保証事業に関する法律
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昭和二十七年法律第百八十四号
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略称 : 保証事業法
附 則
平成一九年三月三〇日法律第六号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一から六まで
略
七
号
次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
イ
略
ロ
第二条中法人税法の目次の改正規定(「(第六十一条)」を「(第六十条の三)」に、「第一目 有価証券の譲渡損益 及び時価評価損益(第六十一条の二―第六十一条の四)」を「/第一目
# 第百五十七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。