公共工事の前払金保証事業に関する法律

昭和二十七年法律第百八十四号
略称 : 保証事業法 
分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月11日 15時10分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 登録

  • 第三章 前払金保証事業

  • 第四章 監督

  • 第五章 雑則

  • 第六章 罰則

第一章 総則

1項
この法律は、公共工事に関する前金払の適正且つ円滑な実施を確保するため、前払金保証事業の登録 及びその事業の運営の準則を定めることにより、前払金保証事業の健全な発達を図り、もつて公共工事の適正な施工に寄与することを目的とする。
1項

この法律において「公共工事」とは、国 又は地方公共団体 その他の公共団体の発注する土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査 及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む。以下この項において同じ。)又は測量(土地の測量、地図の調製 及び測量用写真の撮影であつて、政令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)をいい、資源の開発等についての重要な土木建築に関する工事 又は測量であつて、国土交通大臣の指定するものを含むものとする。

2項

この法律において「前払金の保証」とは、公共工事に関してその発注者が前金払をする場合において、請負者から保証料を受け取り、当該請負者が債務を履行しないために発注者がその公共工事の請負契約を解除したときに、前金払をした額(出来形払をしたときは、その金額を加えた額)から当該公共工事の既済部分に対する代価に相当する額を控除した額(前金払をした額に出来形払をした額を加えた場合においては、前金払をした額を限度とする。以下「保証金」という。)の支払を当該請負者に代つて引き受けることをいう。

3項

この法律において「前払金保証事業」とは、前払金の保証(これに関連して行なう第十三条の二第一項の規定による支払を含む。)をすることを目的とする事業をいう。

4項

この法律において「保証事業会社」とは、第五条の規定により国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社をいう。

5項

この法律において「保証契約」とは、前払金の保証(これに関連して行なう第十三条の二第一項の規定による支払を含む。)に関する契約をいう。

第二章 登録

1項
前払金保証事業を営もうとする者は、この法律で定めるところにより、登録を受けなければならない。
1項

前条の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
商号
二 号
本店、支店 その他政令で定める営業に使用する場所の名称 及び所在地
三 号
資本金の額
四 号

取締役 及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役 及び執行役)(以下「役員」という。)の氏名

2項

前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
定款 及び事業方法書
二 号

役員の履歴書 並びにその者が第六条第一項第五号 及び第六号の規定に該当しないことを誓約する書面

三 号
収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書
四 号
その他国土交通省令で定める書類
3項

前項第一号の事業方法書には、保証の目的の範囲、支店 及び政令で定める営業に使用する場所の権限に関する事項、保証限度、保証金額 及び保証期間の制限、保証契約の締結の手続に関する事項、保証の拒否の基準に関する事項 その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

1項

前条の規定による登録の申請があつた場合においては、第六条の規定により登録を拒否する場合を除く外、国土交通大臣は、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項 並びに登録年月日 及び登録番号を保証事業会社登録簿に登録しなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

1項

国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請があつた場合において、登録申請者が次の各号いずれかに該当するものであると認められるとき、又は登録申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、登録申請者に通知して意見の聴取を行つた後、その登録を拒否しなければならない。

一 号

資本金の額が三千万円以上の株式会社でないこと。

二 号
定款の規定 又は事業方法書 若しくは事業計画書の内容が法令に違反し、又は事業の適正な運営を確保するのに十分でないこと。
三 号

第二十二条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないこと。

四 号

この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わつた後 又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過しないこと。

五 号

役員のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、禁錮以上の刑 若しくはこの法律により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わつた後 若しくは執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者 又は第二十二条第二項の規定により登録を取り消された会社の役員で、当該処分のあつた日以前三十日以内にその職にあつたものであり、かつ、当該処分があつた日から五年を経過しないものがあること。

六 号
役員のうちに、心身の故障により前払金保証事業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるものがあること。
2項

国土交通大臣は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ事項、場所 及び期日を通知した上、その職員をして、当該登録申請者について意見の聴取を行わせなければならない。


ただし、登録申請者が正当な理由がなくて意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで登録を拒否することができる。

3項

国土交通大臣は、前項の規定によりその職員をして意見の聴取を行わせる場合において、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて、その職員をして意見を聴取させなければならない。

4項

前項の規定により出頭を求められた参考人は、政令で定めるところにより、旅費、日当 その他の費用を請求することができる。

5項

国土交通大臣は、第一項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

1項

保証事業会社は、第四条第一項各号に掲げる事項 又は同条第二項第一号に掲げる書類について変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を記載した登録変更申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項

前項の場合においては、その変更を証する書面を登録変更申請書に添付しなければならない。


ただし、その変更が政令で定める営業に使用する場所の名称 及び所在地に関するもの並びに事業方法書に関するものであるときは、この限りでない。

3項

第一項の規定による登録の変更の申請が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書、その者が前条第一項第五号 及び第六号の規定に該当しないことを誓約する書面 その他国土交通省令で定める書類を登録変更申請書に添付しなければならない。

4項

前二条の規定は、第一項の規定による登録の変更の申請について準用する。


この場合において、

第五条第一項 及び前条第一項
登録の申請」とあるのは
「登録の変更の申請」と、

第五条第一項
前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは
「登録の変更の申請に係る事項」と、

第五条第二項 並びに前条第一項第二項 及び第五項
登録申請者」とあるのは
「保証事業会社」と

読み替えるものとする。

1項

国土交通大臣は、第二十二条第二項の規定により登録を取り消す場合のほか、保証事業会社が第五条第一項の規定による登録を受けた日から三月以内に営業を開始しないとき、又は引き続き三月以上その営業を休止したときは、当該保証事業会社の登録を取り消すことができる。

2項

前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴かなければならない。

3項

第六条第四項の規定は、前項の規定により出頭を求められた参考人について準用する。

1項

保証事業会社が次の各号いずれかに掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

一 号
会社が合併により消滅した場合においては、その業務を執行する役員であつた者
二 号
破産手続開始の決定により解散した場合においては、その破産管財人
三 号

会社が合併 又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合においては、その清算人

四 号
前払金保証事業を廃止した場合においては、当該保証事業会社の業務を執行する役員であつた者
1項

国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合においては、保証事業会社登録簿につき、当該保証事業会社に関する登録を抹消しなければならない。

一 号

第八条第一項 又は第二十二条第二項の規定により登録を取り消した場合

二 号

前条の規定による届出があつた場合

三 号

国土交通大臣が前条各号の一に掲げる場合に該当するものと認めて、当該各号に掲げる者に通知して意見の聴取を行つた後、その事実を確認した場合

2項

第六条第二項から第四項までの規定は、前項第三号の規定により意見の聴取を行おうとする場合について準用する。


この場合において、

同条第二項
拒否しようとするときは」とあるのは
「抹消しようとするときは」と、

登録申請者」とあるのは
第九条各号の一に掲げる者」と、

拒否することができる」とあるのは
「抹消することができる」と

読み替えるものとする。

1項

前条の規定により登録がまつ消された場合においては、当該保証事業会社であつた者 又は第九条第一号に規定する場合において合併後存続する会社 若しくは合併に因り設立された会社は、その登録のまつ消前に締結された保証契約については、その保証契約が結了するまでは、第三条の規定にかかわらず、当該保証契約の目的の範囲内においては、なお保証事業会社とみなす。

第三章 前払金保証事業

1項

保証事業会社は、保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けた前払金保証約款(以下「保証約款」という。)に基かなければならない。

2項
保証約款においては、左に掲げる事項を定めなければならない。
一 号
保証料の料率 及び支払に関する事項
二 号
保証金の額の決定 及び支払に関する事項
三 号
保証契約の解約に関する事項
四 号
その他国土交通省令で定める事項
3項

保証事業会社は、第一項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に保証約款を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

4項

国土交通大臣は、前項の規定による承認の申請があつた場合においては、第五項の規定により承認を拒否する場合を除く外、遅滞なく、その承認をしなければならない。

5項

国土交通大臣は、第三項の規定による承認の申請があつた場合において、保証約款の内容が法令に違反し、若しくは公正な運営を確保するため適当でないとき、又は保証約款を記載した書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、当該保証事業会社に通知して意見の聴取を行つた後、その承認を拒否しなければならない。

6項

第六条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により意見の聴取を行おうとする場合について準用する。


この場合において、

同条第二項
登録」とあるのは
「承認」と、

登録申請者」とあるのは
「保証事業会社」と

読み替えるものとする。

7項

国土交通大臣は、第四項 又は第五項の規定により承認をし、又は承認を拒否した場合においては、遅滞なく、その旨を書面をもつて当該保証事業会社に通知しなければならない。

8項
保証事業会社は、保証約款を変更しようとするときは、その変更しようとする事項について国土交通大臣の承認を受けなければならない。
9項

第六条第二項から第四項まで 並びに第三項から第五項まで 及び第七項の規定は、前項の規定による変更の承認の場合について準用する。


この場合において、

第六条第二項
登録」とあるのは
「変更の承認」と、

登録申請者」とあるのは
「保証事業会社」と

読み替えるものとする。

1項
保証契約に係る公共工事の発注者は、保証契約の締結を条件として前金払をした場合においては、当該保証契約の利益を享受する旨の意思表示があつたものとみなす。
2項

前項に規定する発注者は、当該公共工事の請負者がその責に帰すべき事由に因り債務を履行しないためにその請負契約を解除したときは、保証事業会社に対して、保証契約で定めるところにより、書面をもつて保証金の支払を請求することができる。

3項

第一項に規定する発注者は、前項の規定による書面による請求に代えて、政令で定めるところにより、保証事業会社の承諾を得て、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。次項において同じ。)により当該請求をすることができる。


この場合において、当該発注者は、当該書面による請求をしたものとみなす。

4項

前項の規定による電磁的方法(国土交通省令で定める方法を除く)による請求は、保証事業会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該保証事業会社に到達したものとみなす。

5項

第二項の請求があつた場合においては、保証事業会社は、同項の書面を受理した日から三十日以内に保証金を支払わなければならない。

1項

保証契約に係る公共工事の請負者がその責に帰すべき事由に因り債務を履行しないために発注者がその請負契約を解除できる場合において、その解除をしないで工事完成保証人(保証契約に係る公共工事の請負者がその請負債務を履行しない場合において、請負者に代わつて自らその公共工事を完成することを発注者に対して約する者をいう。以下同じ。)にその公共工事を完成することを請求するとともに、その旨を保証事業会社に通知し、工事完成保証人がこれを完成したときは、保証事業会社は、保証約款で定めるところにより、発注者がその解除をしたとするならば支払を請求することができた保証金に相当する額を限度として、工事完成保証人が請負者に求償することができる金額を工事完成保証人に対して支払うことができる。

2項

保証事業会社 及び工事完成保証人は、協議により、発注者の意見を聞いて、前項に規定する支払の額を予定することができる。

1項

保証事業会社は、第五条の規定により登録を受けた日の属する事業年度以降三事業年度を限つて、保証約款で定めるところにより、保証契約を締結した請負者(以下「保証契約者」という。)が支払つた保証料の総額に応じて保証料の一部を当該保証契約者に対して払い戻すことができる。

2項

保証事業会社が前項の規定により保証料の一部を払い戻したときは、その金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定によるその払戻しをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3項

前項の規定は、法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの 又は同法第二条第三十一号に規定する確定申告書に前項の規定の適用を受けようとする旨 及び払い戻した保証料の額に関する事項の記載がない場合においては、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、適用しない

1項

保証事業会社は、事業年度末においてまだ経過していない保証契約があるときは、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上しなければならない。

一 号
当該保証契約の保証期間のうちまだ経過していない期間に対応する保証料の総額に相当する金額
二 号

当該事業年度において受け取つた保証料(当該保証料に係る保証契約の解約により返還した保証料を除く)の総額から当該保証料に係る保証契約に基いて支払つた保証金(当該保証金の支払に基く保証契約者からの収入金を除く)及び保証金以外の支払金、当該保証料に係る保証契約のために積み立てるべき支払備金 並びに当該事業年度の事業費の合計額を控除した残額に相当する金額

2項

保証事業会社が前項の規定により責任準備金を計上した場合においては、その計上した金額は、法人税法の規定によるその計上した事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3項

前項の規定により損金の額に算入された責任準備金の金額は、法人税法の規定によるその翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1項

保証事業会社は、決算期ごとに左の各号の一に掲げる金額がある場合においては、支払備金として当該各号に掲げる金額を積み立てなければならない。

一 号
保証契約に基いて支払うべき保証金 その他の金額のうちに決算期までにその支払が終らないものがある場合においては、その金額
二 号
保証契約に基いて支払う義務が生じたと認められる保証金 その他の金額がある場合においては、その支払うべきものと認められる金額
三 号
現に保証金 その他の金額について訴訟が係属しているために支払つていないものがある場合においては、その金額
1項

保証事業会社は、発注者の責に帰すべき事由に因り請負契約が解除された場合においては、発注者(第十三条の二第一項の規定による支払に関する事項が保証約款に定められている場合においては、工事完成保証人を含む。以下本条中同じ。)の同意を得ないで保証契約を解約することができる。

2項
保証事業会社は、保証契約者から申入があり、且つ、発注者が同意した場合においては、保証契約を解約することができる。
1項
保証事業会社は、左に掲げる事業の外、他の事業を営んではならない。
一 号

公共工事の請負者が銀行 その他の政令で定める金融機関から当該公共工事に関する資金(設備の取得 及び改良に関する資金を除く)の貸付を受ける場合において、その債務を保証する事業

二 号

土木建築に関する工事の請負を業とする者が前号に規定する金融機関から土木建築に関する工事の用に供することを目的とする重要な機械類の取得に関する資金の貸付を受ける場合(次号に規定する場合に該当する場合を除く)において、その債務を保証する事業

三 号

土木建築に関する工事の請負を業とする者 又は土木建築に関する工事の設計 若しくは監理 若しくは土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案 若しくは助言を行うことの請負 若しくは受託を業とする者(以下「建設コンサルタント」という。)が銀行 その他の政令で定める金融機関から外国において行うこれらの業務(公共工事に関するものを除く)に関する資金の貸付 又は債務の保証を受ける場合において、これらの者が当該金融機関に対して負担する債務を保証する事業

四 号

前払金保証事業 及び前各号に掲げる事業に附随する事業

1項

保証事業会社は、前条第一号から第三号までに規定する債務の保証に関する契約を締結しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けた公共工事金融保証約款、建設機械金融保証約款 又は海外建設事業金融保証約款(以下「金融保証約款」と総称する。)に基かなければならない。

2項
金融保証約款において定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3項

第十二条第三項から第九項までの規定は、金融保証約款に関する承認について準用する。


この場合において、

同条第三項第五項 及び第八項
保証約款」とあるのは、
「金融保証約款」と

読み替えるものとする。

1項
保証事業会社の常務に従事する役員が他の会社の常務に従事しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

第四章 監督

1項
国土交通大臣は、保証事業会社の行う事業について発注者、請負者 又は受託者の利便を阻害している事実があると認めるときは、中央建設業審議会の意見を聴いた上で、当該保証事業会社に対して、事業方法書 又は保証約款 若しくは金融保証約款を変更することを命ずることができる。
2項

前項の規定による処分に係る弁明の機会の付与は、中央建設業審議会の意見を聴く前に行わなければならない。

1項
国土交通大臣は、保証事業会社 又はその役員がこの法律 又はこの法律に基づく命令に違反していると認めるときは、当該保証事業会社 又は役員に対して、違反是正のための必要な指示をし、又は違反是正のための適当な措置をとるべきことを命ずることができる。
2項

国土交通大臣は、保証事業会社 又はその役員が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、中央建設業審議会の意見を聴いた上で、当該保証事業会社に対して、その登録を取り消し、若しくは六月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は役員の解任を命ずることができる。

一 号
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 号

第六条第一項第一号第二号 又は第四号から第六号までいずれかに該当することとなつたとき。

三 号

不正の手段により第五条の規定による登録を受けたとき。

3項

第八条第二項 及び第三項 並びに前条第二項の規定は、前項の規定による処分に係る聴聞 又は弁明の機会の付与を行う場合について準用する。

1項

保証事業会社は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。

1項

国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、保証事業会社に対しその行う事業に関して報告 若しくは資料の提出を命じ、又はその職員をして当該保証事業会社の業務 若しくは財産の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の職員は、同項の規定により検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

3項

第一項の検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第五章 雑則

1項

土木建築に関する工事(第二条第一項の規定により土木建築に関する工事に含まれる機械類の製造を含む。以下本条中同じ。)の請負を業とする者(建設コンサルタントを含む。以下本条中同じ。)又は測量の請負を業とする者は、国土交通省令で定めるところにより、保証事業会社 若しくはその役員について第二十二条第二項各号の一に該当する事実があると認めるとき、又は保証事業会社の行う事業について土木建築に関する工事の請負を業とする者 若しくは測量の請負を業とする者の利便を不当に阻害している事実があると認められるときは、国土交通大臣に審査の請求をすることができる。

2項

国土交通大臣は、前項の審査の請求を受けたときは、明らかに審査の請求に係る事実がないと認める場合を除き、その職員をして当該審査の請求をした者 及び当該審査の請求に係る保証事業会社 又はその役員について審問を行わせなければならない。

3項

第六条第二項本文、第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による審問について準用する。


この場合において、

同条第二項
登録を拒否しようとするときは、」とあるのは
「審査の請求を受けたときは、」と、

登録申請者」とあるのは
「当該審査の請求をした者 及び当該審査の請求に係る保証事業会社 又はその役員」と

読み替えるものとする。

4項

国土交通大臣は、前二項の規定による審査の結果、保証事業会社 又はその役員について第二十二条第二項各号の一に該当する事実があると認めたときは同項の規定による処分をし、また、土木建築に関する工事の請負を業とする者 又は測量の請負を業とする者の利便を不当に阻害している事実があると認めたときは第二十一条第一項の規定による処分 若しくは必要な指示をし、又は適当な措置をとるべきことを勧告することができる。

1項

国土交通大臣は、第五条第六条第十二条第十九条の二第二十一条 又は第二十二条に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

1項
保証事業会社は、保証契約の締結を条件として、発注者が請負者に前払金を支払つた場合においては、当該請負者が前払金を適正に当該公共工事に使用しているかどうかについて、厳正な監査を行わなければならない。
1項

第十九条 及び第二十条の規定は、銀行 その他の政令で定める者が第五条の規定により登録を受けて前払金保証事業を営む場合については、適用しない

第六章 罰則

1項

保証事業会社の役員 又は職員がその職務に関して、賄ろを収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、これを二年以下の懲役に処する。

2項

前項の場合において、収受した賄ろは、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

3項

第一項の賄ろを供与し、又はその申込 若しくは約束をした者は、二年以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。

1項

第三条の規定に違反して登録を受けないで前払金保証事業を営んだ者は、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

左の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一 号

不正の手段により第五条の規定による登録を受けた者

二 号

第十二条第一項の規定による承認を受けた保証約款によらないで保証契約を締結した者

三 号

第十九条の規定に違反して同条各号に掲げる事業以外の事業を営んだ者

四 号

第二十二条第二項の規定による営業の停止の命令に違反した者

1項

次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

二 号

第二十条の規定に違反して他の会社の常務に従事した者

三 号

第二十一条第一項の規定による命令に違反した者

1項

左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十三条 又は第二十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第二十四条第一項の規定による資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出した者

三 号

第二十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関し前四条の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


但し、法人 又は人の代理人、使用人 その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意 及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人 又は人については、この限りでない。