この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
公共工事の前払金保証事業に関する法律
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昭和二十七年法律第百八十四号
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略称 : 保証事業法
附 則
昭和三七年三月二九日法律第三八号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この法律の施行の際 現に積み立てられている保証基金については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。