公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第三十六条 # 同時履行

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正

1項

起業者が補償金の全部 又は一部に代えて替地の提供、工事の代行 その他の給付をすべき場合において、土地所有者 又は関係人が第三十三条の規定により支払うべき清算金 及び利息があるときは、起業者 又は土地所有者 若しくは関係人は、相手方がその義務を履行するまでは、自己の義務の履行を拒むことができる。