第二十一条第一項ただし書の規定による仮補償金は、土地収用法第九十五条第一項、第二項(第四号を除く。)及び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項 及び第七項、第九十七条、第百条、第百条の二、第百二条の二第三項 及び第四項 並びに第百四条の規定の適用については、権利取得裁決に係る同法第九十五条第一項に規定する補償金等 又は明渡裁決に係る補償金とみなす。
公共用地の取得に関する特別措置法
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昭和三十六年法律第百五十号
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第二十七条 # 仮補償金の払渡し等
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十九号による改正