収用委員会は、緊急裁決をしようとするときは、あらかじめ、収用後 又は使用後においても補償金額を適正に算定することができるように、土地 及び物件の状況について必要な調査をしておかなければならない。
ただし、土地所有者、関係人 その他の者が正当な理由がないのにその調査を拒み、又は妨げたときは、この限りでない。
収用委員会は、緊急裁決をしようとするときは、あらかじめ、収用後 又は使用後においても補償金額を適正に算定することができるように、土地 及び物件の状況について必要な調査をしておかなければならない。
ただし、土地所有者、関係人 その他の者が正当な理由がないのにその調査を拒み、又は妨げたときは、この限りでない。