公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第二十八条 # 担保の供託

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正

1項

緊急裁決があつた場合においては、

土地収用法第九十八条
第八十四条第三項」とあるのは、
第八十四条第三項 及び公共用地の取得に関する特別措置法第二十六条第二項」と

する。