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公共用地の取得に関する特別措置法
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昭和三十六年法律第百五十号
#
第二十八条
#
担保の供託
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施行日
: 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和二年法律第四十九号による改正
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土地
公共用地の取得に関する特別措置法
第二十八条
1項
緊急裁決があつた場合においては、
土地収用法第九十八条
中
「
第八十四条第三項
」とあるのは、
「
第八十四条第三項
及び
公共用地の取得に関する特別措置法第二十六条第二項
」と
する。