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公共用地の取得に関する特別措置法
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昭和三十六年法律第百五十号
#
第十三条
#
事業の認定の失効
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施行日
: 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和二年法律第四十九号による改正
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土地
公共用地の取得に関する特別措置法
第十三条
1項
特定公共事業については、
土地収用法第二十九条第二項
中
「
四年
」とあるのは、
「
一年六月
」と
する。