この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
公共用地の取得に関する特別措置法
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昭和三十六年法律第百五十号
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附 則
平成一三年七月一一日法律第一〇三号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の公共用地の取得に関する特別措置法(以下 この条 及び次条において「新法」という。)第十条第一項の規定は、この法律の施行後に新法第四条第一項の規定により申請がされた特定公共事業の認定の手続について適用し、この法律の施行前に前条の規定による改正前の公共用地の取得に関する特別措置法(次条において「旧法」という。)第四条第一項の規定により申請があった事業の認定の手続については、なお従前の例による。
# 第十一条
この法律の施行前にされた旧法第七条 又は第十条第一項の規定による特定公共事業の認定 又は特定公共事業の認定の告示 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定公共事業の認定 又は特定公共事業の認定の告示は、それぞれ、新法第七条 又は第十条第一項の規定によりされた特定公共事業の認定 又は特定公共事業の認定の告示とみなす。