この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
公共用地の取得に関する特別措置法
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昭和三十六年法律第百五十号
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附 則
昭和六一年一二月四日法律第九三号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四十二条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。