公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律

# 昭和四十二年法律第百十号 #
略称 : 航空機騒音防止法  航空機騒音障害防止法  騒防法 

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2024年 05月09日 18時16分


1項

独立行政法人空港周辺整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。

1項

この法律 及び独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人空港周辺整備機構とする。

1項

独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)は、周辺整備空港(他の法令の規定により機構以外の法人がその周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止するための事業 及びその周辺における生活環境の改善に資するための事業を行うこととされているものとして政令で定める空港を除く第二十八条第一項第三号 及び第四号において同じ。)の周辺地域において空港周辺整備計画を実施する等によりその地域における航空機の騒音により生ずる障害の防止 及び軽減を図り、併せて生活環境の改善に資することを目的とする。

1項

機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

1項

機構は、主たる事務所を福岡県に置く。

1項

機構の資本金は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律平成十四年法律第百八十四号附則第二条第六項の規定により政府 及び関係地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。

2項
機構は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3項

政府 及び関係地方公共団体は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、機構に出資することができる。