公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律

昭和四十二年法律第百十号
略称 : 航空機騒音防止法  航空機騒音障害防止法  騒防法 
分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2023年 02月06日 23時14分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 航空機騒音による障害の防止等

  • 第三章 独立行政法人空港周辺整備機構

    • 第一節 総則
    • 第二節 役員及び職員
    • 第三節 業務等
    • 第四節 雑則
  • 第四章 雑則

  • 第五章 罰則

第一章 総則

1項
この法律は、公共用飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止、航空機の離着陸のひん繁な実施により生ずる損失の補償 その他必要な措置について定めることにより、関係住民の生活の安定 及び福祉の向上に寄与することを目的とする。
1項

この法律において「特定飛行場」とは、国土交通大臣が設置する公共用飛行場であつて、当該飛行場における航空機の離陸 又は着陸の頻繁な実施により生ずる騒音等による障害が著しいと認めて政令で指定するもの並びに成田国際空港 及び大阪国際空港をいう。

第二章 航空機騒音による障害の防止等

1項
国土交通大臣は、公共用飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため必要があると認めるときは、航空交通の安全を阻害しない限度において、当該飛行場において航空機が離陸し、又は着陸することができる経路 又は時間 その他 当該飛行場 及び その周辺における航空機の航行の方法を告示で指定することができる。
2項

航空機は、前項の規定による指定があつたときは、航行の安全を確保するためやむを得ないと認められる場合 その他国土交通省令で定める場合を除き、これに従わなければならない。

1項

特定飛行場の設置者は この法律の規定による措置、航空機の騒音により生ずる障害の防止に必要な施設の整備等を行なうことにより、航空機の離陸 又は着陸のため特定飛行場を使用する者は航空機の航行の方法の改善、特定飛行場の設置者が行なう措置に要する費用の負担等を行なうことにより、ともに特定飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止等に努めなければならない。

1項
特定飛行場の設置者は、地方公共団体 その他の者が当該飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次の施設について必要な工事を行なうときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の全部 又は一部を補助するものとする。
一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する学校

二 号

医療法昭和二十三年法律第二百五号第一条の五第一項に規定する病院

三 号

前二号の施設に類する施設で政令で定めるもの

1項

特定飛行場の設置者は、当該飛行場の周辺地域をその区域とする市(特別区を含む。以下同じ。)町村で航空機の騒音によりその周辺地域の住民の生活が著しく阻害されていると認められるものが、その障害の緩和に資するため、学習、集会等の用に供するための施設 その他の一般住民の生活に必要な共同利用施設で政令で定めるものの整備について必要な措置をとるときは、当該市町村に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することができる。

1項

国は、第五条の工事を行なう者 又は前条の措置をとる市町村に対し、必要な資金の融通 又はあつせん その他の援助に努めるものとする。

1項

国は、第五条の工事 又は第六条の措置に係る事業の用に供するため必要があると認めるときは、地方公共団体 その他の者に対し、普通財産を譲渡し、又は貸し付けることができる。

1項

特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより航空機の騒音により生ずる障害が著しいと認めて国土交通大臣が指定する特定飛行場の周辺の区域(以下「第一種区域」という。)に当該指定の際 現に所在する住宅(人の居住の用に供する建物 又は建物の部分をいう。以下同じ。)について、その所有者 又は当該住宅に関する所有権以外の権利を有する者が航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため必要な工事を行なうときは、その工事に関し助成の措置をとるものとする。

1項

特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより第一種区域のうち航空機の騒音により生ずる障害が特に著しいと認めて国土交通大臣が指定する区域(以下「第二種区域」という。)に当該指定の際 現に所在する建物、立木竹 その他土地に定着する物件(以下「建物等」という。)の所有者が当該建物等を第二種区域以外の地域に移転し、又は除却するときは、当該建物等の所有者 及び当該建物等に関する所有権以外の権利を有する者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該移転 又は除却により通常生ずべき損失を補償することができる。

2項
特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより、第二種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。
3項

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法昭和五十三年法律第二十六号)第十条の規定は、前項の規定により買い入れられた土地について準用する。

1項

特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより第二種区域のうち新たに航空機の騒音による障害が発生することを防止し、あわせてその周辺における生活環境の改善に資する必要があると認めて国土交通大臣が指定する区域(以下「第三種区域」という。)に所在する土地で前条第二項の規定により買い入れたものが緑地帯 その他の緩衝地帯として整備されるよう必要な措置をとるものとする。

2項

特定飛行場の設置者は、前項の土地以外の第三種区域に所在する土地についても、できる限り、緑地帯 その他の緩衝地帯として整備されるよう適当な措置をとるものとする。

1項

空港法昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港であり、その周辺地域について第一種区域が指定されている特定飛行場で、当該第一種区域が市街化されているため、その区域について、新たに航空機の騒音による障害が発生することを防止し、又は航空機の騒音により生ずる障害を軽減し、あわせて生活環境の改善に資するための計画的な整備を促進する必要があると認められるものは、政令で周辺整備空港として指定する。

2項

前項の指定があつたときは、当該周辺整備空港に係る第一種区域を管轄する都道府県知事は、当該周辺整備空港の設置者と協議し、その同意を得て、おおむね次に掲げる事項について空港周辺整備計画を策定しなければならない。

一 号

第三号イ 及びに掲げる整備を行うための第一種区域に所在する土地の取得に関する事項

二 号

第一種区域内から住居を移転する者の住宅等の用に供する土地の取得 及び造成 その他前号に掲げる事項の実施を促進するための措置に関する事項

三 号

第一号に掲げる事項の実施により取得された土地 その他周辺整備空港の設置者、地方公共団体 又は次章の規定による独立行政法人空港周辺整備機構が所有する第一種区域に所在する土地についての次に掲げる整備に関する事項

緑地帯 その他の緩衝地帯とするための整備
その他航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供するための整備
四 号

前号に掲げる事項の実施により整備された土地の管理 又は処分に関する事項

五 号

前各号に掲げる事項の実施主体に関する事項

3項

都道府県知事は、前項の規定により空港周辺整備計画を策定しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。


ただし、当該周辺整備空港の設置者が国土交通大臣であるときは、この限りでない。

4項

第二項の場合において、当該周辺整備空港に係る第一種区域を管轄する都道府県知事が二以上あるときは、当該都道府県知事が共同して空港周辺整備計画を策定するものとする。

5項

第二項の空港周辺整備計画は、公害防止計画、都市計画 その他の環境の保全 又は地域の振興 若しくは整備に関する国 又は地方公共団体の計画に適合したものでなければならない。

1項
特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより、当該飛行場における航空機の離陸 又は着陸のひん繁な実施により、従来適法に農業 その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失をこうむつたときは、その損失を補償する。
2項

前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。

1項

前条の規定による損失の補償(成田国際空港 又は大阪国際空港に係るものを除く)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、損失補償申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項

前項の場合において、都道府県知事は、同項の申請書の内容について意見があるときは その意見を記載した書面を当該申請書に添えて、これを国土交通大臣に送付しなければならない。

3項

国土交通大臣は、第一項の申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無 及び損失を補償すべき場合には補償金の額を決定し、遅滞なく、これを都道府県知事を経由して当該申請者に通知しなければならない。

1項

前条第三項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三月以内に、国土交通省令で定める手続に従い、国土交通大臣に対して異議を申し出ることができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による申出があつたときは、その申出のあつた日の翌日から起算して三十日以内にあらためて補償すべき損失の有無 及び損失を補償すべき場合には補償金の額を決定し、これを申出人に通知しなければならない。

1項

政府は、前条第一項の規定による異議の申出がないときは、同項の期間の満了の日の翌日から起算して三十日以内に、同項の規定による異議の申出があつた場合において同条第二項の規定による決定があつたときは、同項の通知の日の翌日から起算して三十日以内に、補償を受けるべき者に対し、当該補償金を交付する。

1項

第十一条第三項 又は第十二条第二項の規定による決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。

2項

前項の訴えにおいては、国を被告とする。

1項

第十一条第三項の規定による決定に不服がある者は、第十二条第一項 及び前条第一項の規定によることによつてのみ争うことができる。

1項

成田国際空港 又は大阪国際空港に係る第十条の規定による損失の補償については、当事者間の協議により定める。


協議が調わないとき、又は協議することができないときは、当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。

3項

国土交通大臣は、第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。

4項
損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額 並びにその支払の時期 及び方法を定めなければならない。
1項

前条第一項の裁定のうち補償金の額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

2項

前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。

3項

前条第一項の裁定についての審査請求においては、補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない

4項

前条第一項の裁定のうち補償金の額について不服がある者は、第一項の規定によることによつてのみ争うことができる。

第三章 独立行政法人空港周辺整備機構

第一節 総則

1項

独立行政法人空港周辺整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。

1項

この法律 及び独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人空港周辺整備機構とする。

1項

独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)は、周辺整備空港(他の法令の規定により機構以外の法人がその周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止するための事業 及び その周辺における生活環境の改善に資するための事業を行うこととされているものとして政令で定める空港を除く第二十八条第一項第三号 及び第四号において同じ。)の周辺地域において空港周辺整備計画を実施する等によりその地域における航空機の騒音により生ずる障害の防止 及び軽減を図り、併せて生活環境の改善に資することを目的とする。

1項

機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

1項

機構は、主たる事務所を福岡県に置く。

1項

機構の資本金は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律平成十四年法律第百八十四号附則第二条第六項の規定により政府 及び関係地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。

2項
機構は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3項

政府 及び関係地方公共団体は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、機構に出資することができる。

第二節 役員及び職員

1項

機構に、役員として、その長である理事長 及び監事二人を置く。

2項

機構に、役員として、理事一人を置くことができる。

1項
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2項

通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。


ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項

前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又は その職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。

1項

理事の任期は、二年とする。

1項

通則法第二十二条に定めるもののほか次の各号いずれかに該当する者は、役員となることができない

一 号

物品の製造 若しくは販売 若しくは工事の請負を業とする者であつて機構と取引上密接な利害関係を有するもの又は これらの者が法人であるときは その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。

二 号

前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。

2項

機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、

同項
前条」とあるのは、
前条 又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二十六条第一項」と

する。

1項

機構の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第三節 業務等

1項

機構は、第二十条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号
空港周辺整備計画に基づき、緑地帯 その他の緩衝地帯の造成、管理 及び譲渡を行うこと。
二 号
空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土地の造成、管理 及び譲渡を行うこと。
三 号

周辺整備空港に係る第八条の二に規定する工事に関し助成を行うこと。

四 号

周辺整備空港の設置者の委託により、第九条第一項の規定による建物等の移転 又は除却により生ずる損失の補償 及び同条第二項の規定による土地の買入れに関する事務を行うこと。

五 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項

機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内において、特定飛行場の設置者 又は地方公共団体の委託により、特定飛行場の周辺地域において緑地帯 その他の緩衝地帯の造成を行うことができる。

1項

機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下 この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項の規定による整理を行つた後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2項

機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を出資者の出資に対しそれぞれの出資額に応じて納付しなければならない。

3項

前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続 その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

機構は、第二十八条第一項第一号 及び第二号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は空港周辺整備債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

2項

前項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3項

前項の先取特権の順位は、民法明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4項
機構は、国土交通大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部 又は一部を銀行 又は信託会社に委託することができる。
5項

会社法平成十七年法律第八十六号第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行 又は信託会社について準用する。

6項

前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律昭和二十一年法律第二十四号第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金 又は債券に係る債務について保証することができる。

1項
機構は、毎事業年度、長期借入金 及び債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
1項

政府は、予算の範囲内において、機構に対し、第二十八条第一項第二号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。

第四節 雑則

1項

国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

第二十二条第二項第三十条第一項 若しくは第四項 又は第三十二条の認可をしようとするとき。

二 号

第二十九条第一項の承認をしようとするとき。

1項
機構に係る通則法における主務大臣 及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣 及び国土交通省令とする。
1項

不動産登記法平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令の適用については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関 又は地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。

1項

国家公務員宿舎法昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員 及び職員には適用しない

第四章 雑則

1項

地方公共団体は、特定飛行場以外の公共用飛行場についても、当該飛行場に係る航空輸送需要の動向、その周辺地域における市街化の進展等の状況にかんがみ、当該周辺地域において航空機の騒音により生ずる障害が著しくなると予想される場合においては、当該周辺地域についての振興 又は整備に関する施策の策定 及び実施にあたつては、できる限り、航空機の騒音により生ずる障害の防止について配慮するものとする。

2項

国は、地方公共団体が前項に規定する施策に基づき航空機の騒音により生ずる障害の防止について配慮した措置を講ずるときは、その措置のため必要な資金の確保 その他の援助に努めるものとする。

1項

国土交通大臣は、第三条第一項の規定により航空機の航行の方法を指定し、又は第八条の二第九条第一項 若しくは第九条の二第一項の規定により区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る飛行場の周辺地域を管轄する都道府県知事の意見をきかなければならない。

2項

都道府県知事は、第九条の三第二項の規定により空港周辺整備計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

1項

この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続 その他の事項は、国土交通省令で定める。

1項

この法律の規定に基づき政令 又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令 又は国土交通省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

第十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見書を添付する事務を除く)は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第五章 罰則

1項

航空機乗組員が第三条第二項の規定に違反して、航空機を運航したときは、十万円以下の罰金に処する。

2項

機長以外の航空機乗組員が前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、機長に対して、同項の刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第三章の規定により国土交通大臣の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかつたとき。

二 号

第二十八条に規定する業務以外の業務を行つたとき。