国は、第五条の工事を行なう者 又は前条の措置をとる市町村に対し、必要な資金の融通 又はあつせん その他の援助に努めるものとする。
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
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昭和四十二年法律第百十号
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略称 : 航空機騒音防止法
航空機騒音障害防止法
騒防法
第七条 # 資金の融通等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正