独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)は、周辺整備空港(他の法令の規定により機構以外の法人がその周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止するための事業 及びその周辺における生活環境の改善に資するための事業を行うこととされているものとして政令で定める空港を除く。第二十八条第一項第三号 及び第四号において同じ。)の周辺地域において空港周辺整備計画を実施する等によりその地域における航空機の騒音により生ずる障害の防止 及び軽減を図り、併せて生活環境の改善に資することを目的とする。
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
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昭和四十二年法律第百十号
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略称 : 航空機騒音防止法
航空機騒音障害防止法
騒防法
第二十条 # 機構の目的
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正