この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第三十三条の次に節名 及び五条を加える改正規定(第三十五条に係る部分に限る。)並びに次条 及び附則第七条の規定は、同年七月一日から施行する。
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
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昭和四十二年法律第百十号
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略称 : 航空機騒音防止法
航空機騒音障害防止法
騒防法
附 則
平成一四年一二月一八日法律第一八四号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2024年 05月09日 18時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 空港周辺整備機構の解散等
空港周辺整備機構(以下「旧機構」という。)は、独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利 及び義務は、次項の規定により国 及び関係地方公共団体が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
機構の成立の際 現に旧機構が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国 及び関係地方公共団体が承継する。
前項の規定により国 及び関係地方公共団体が承継する資産の範囲 その他当該資産の国 及び関係地方公共団体への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
旧機構の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
旧機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算 並びに財産目録、貸借対照表 及び損益計算書については、なお従前の例による。
第一項の規定により機構が旧機構の権利 及び義務を承継したときは、旧機構の解散の日の前日における旧機構に対する政府 及び関係地方公共団体の出資金に相当する金額(以下「各出資額」という。)は、それぞれ、機構の設立に際し、政府 及び関係地方公共団体から機構に対し出資されたものとする。
第一項の規定により機構が旧機構の権利 及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額(以下「純資産額」という。)が各出資額の合計額を超えるときは、その差額に相当する額については政府 及び関係地方公共団体から機構に対し各出資額に応じて出資されたものとし、純資産額が各出資額の合計額を超えないときは、その差額に相当する額については繰越欠損金として整理するものとする。
前項の規定により政府 及び関係地方公共団体から機構に対し出資されたものとされた場合には、この法律による改正後の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「新法」という。)第二十二条第一項中「第二条第六項」とあるのは、「第二条第六項 及び第七項」とする。
第七項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
# 第三条 @ 権利及び義務の承継に伴う経過措置
前条第一項の規定により機構が承継するこの法律による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「旧法」という。)第五十二条第一項の規定による空港周辺整備債券は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三十条第二項 及び第三項の規定の適用については、同条第一項の規定による空港周辺整備債券とみなす。
前条第一項の規定により機構が承継する旧機構の長期借入金に係る債務について政府がした旧法第五十三条の規定による保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
# 第四条 @ 業務の特例
機構は、当分の間、新法第二十八条に規定する業務のほか、旧法第四十四条第一項第四号の業務のうち住宅等の管理 及び譲渡に関する業務を行うことができる。
前項の規定により機構の業務が行われる場合には、新法第二十九条第一項中「前条」とあるのは「前条 及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第四条第一項」と、新法第三十条第一項中「第二十八条第一項第一号から第三号までに掲げる業務」とあるのは「第二十八条第一項第一号から第三号までに掲げる業務 及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第一項に規定する業務」と、新法第四十五条第二号中「第二十八条」とあるのは「第二十八条 及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第一項」とする。
# 第五条 @ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
旧法(第三十四条を除く。)の規定によりした処分、手続 その他の行為は、独立行政法人通則法 又は新法中の相当する規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第六条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。