公営住宅法施行令

# 昭和二十六年政令第二百四十号 #

第二条 # 家賃の算定方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百八十号

1項

公営住宅法以下「」という。第十六条第一項本文 及び第四項の規定による公営住宅の毎月の家賃は、家賃算定基礎額に次に掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額)とする。

一 号

公営住宅の存する市町村の立地条件の偏差を表すものとして地価公示法昭和四十四年法律第四十九号第八条に規定する公示価格その他の土地の価格を勘案して〇・七以上一・六以下で国土交通大臣が市町村ごとに定める数値のうち、当該公営住宅の存する市町村に係るもの

二 号

当該公営住宅(その公営住宅が共同住宅である場合にあつては、当該公営住宅の共用部分以外の部分に限る)の床面積の合計を六十五平方メートルで除した数値

三 号

公営住宅の構造ごとに建設時からの経過年数に応じて一以下で国土交通大臣が定める数値のうち、当該公営住宅に係るもの

四 号

事業主体が公営住宅の存する区域 及びその周辺の地域の状況、公営住宅の設備その他の当該公営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案してに掲げる数値以上に掲げる数値以下で定める数値

〇・五

次に掲げる数値のうち、いずれか小さい数値

(1)

一・三

(2)

一・六第一号に掲げる数値で除した数値

2項

前項の家賃算定基礎額は、次の表の上欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

入居者の収入
十万四千円以下の場合
三万四千四百円
十万四千円を超え十二万三千円以下の場合
三万九千七百円
十二万三千円を超え十三万九千円以下の場合
四万五千四百円
十三万九千円を超え十五万八千円以下の場合
五万千二百円
十五万八千円を超え十八万六千円以下の場合
五万八千五百円
十八万六千円を超え二十一万四千円以下の場合
六万七千五百円
二十一万四千円を超え二十五万九千円以下の場合
七万九千円
二十五万九千円を超える場合
九万千百円