公営住宅法施行令

昭和二十六年政令第二百四十号
分類 政令
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百八十号
最終編集日 : 2024年 08月10日 22時38分

制定に関する表明

内閣は、公営住宅法昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第三号、第四号 及び第七号、第十二条第一項、第十七条第二号、第十八条、第二十四条第一項 及び第二項 並びに第二十七条の規定に基き、この政令を制定する。

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1項

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

耐火構造の住宅

又はいずれかに該当する住宅をいう。

その特定主要構造部(建築基準法昭和二十五年法律第二百一号第二条第九号の二イに規定するものをいう。において同じ。)が耐火構造(同条第七号に規定するものをいう。次号ロにおいて同じ。)であるもの

その特定主要構造部が建築基準法第二条第九号の二イ(2)に該当するもので国土交通大臣の定める基準に該当する耐久性を有するもの

二 号

準耐火構造の住宅

耐火構造の住宅以外の住宅で、 又はいずれかに該当するものをいう。

主要構造部(建築基準法第二条第五号に規定するものをいう。において同じ。)を準耐火構造(同条第七号の二に規定するものをいう。)としたもので国土交通大臣の定める基準に該当する耐久性を有するもの

に掲げる住宅以外の住宅で、外壁を耐火構造とし、屋根を不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定するものをいう。以下この号において同じ。)でふいたもの 又は主要構造部に不燃材料 その他の不燃性の建築材料を用いたもの

三 号

収入

入居者 及び同居者の過去一年間における所得税法昭和四十年法律第三十三号第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等 その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、事業主体が国土交通大臣の定めるところにより認定した額とし、以下「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。

入居者 又は同居者に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得 又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る雑所得(以下このにおいて「給与所得等」という。)を有する者がある場合には、その給与所得等を有する者一人につき十万円その者の給与所得等の金額の合計額が十万円未満である場合には、当該合計額

同居者 又は所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者(以下この号において「同一生計配偶者」という。)若しくは同項第三十四号に規定する扶養親族(以下この号において「扶養親族」という。)で入居者 及び同居者以外のもの一人につき三十八万円

同一生計配偶者が七十歳以上の者である場合 又は扶養親族が所得税法第二条第一項第三十四号の四に規定する老人扶養親族である場合には、その同一生計配偶者 又は老人扶養親族一人につき十万円

扶養親族が十六歳以上二十三歳未満の者である場合には、その扶養親族一人につき二十五万円

入居者 又はに規定する者に所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者がある場合には、その障害者一人につき二十七万円その者が同項第二十九号に規定する特別障害者である場合には、四十万円

居者 又は同居者に所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦がある場合には、その寡婦一人につき二十七万円その者の所得金額からの規定により控除する金額を控除した残額が二十七万円未満である場合には、当該残額

入居者 又は同居者に所得税法第二条第一項第三十一号に規定するひとり親がある場合には、そのひとり親一人につき三十五万円その者の所得金額からの規定により控除する金額を控除した残額が三十五万円未満である場合には、当該残額

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1項

公営住宅法以下「」という。第十六条第一項本文 及び第四項の規定による公営住宅の毎月の家賃は、家賃算定基礎額に次に掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額)とする。

一 号

公営住宅の存する市町村の立地条件の偏差を表すものとして地価公示法昭和四十四年法律第四十九号第八条に規定する公示価格その他の土地の価格を勘案して〇・七以上一・六以下で国土交通大臣が市町村ごとに定める数値のうち、当該公営住宅の存する市町村に係るもの

二 号

当該公営住宅(その公営住宅が共同住宅である場合にあつては、当該公営住宅の共用部分以外の部分に限る)の床面積の合計を六十五平方メートルで除した数値

三 号

公営住宅の構造ごとに建設時からの経過年数に応じて一以下で国土交通大臣が定める数値のうち、当該公営住宅に係るもの

四 号

事業主体が公営住宅の存する区域 及びその周辺の地域の状況、公営住宅の設備その他の当該公営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案してに掲げる数値以上に掲げる数値以下で定める数値

〇・五

次に掲げる数値のうち、いずれか小さい数値

(1)

一・三

(2)

一・六第一号に掲げる数値で除した数値

2項

前項の家賃算定基礎額は、次の表の上欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

入居者の収入
十万四千円以下の場合
三万四千四百円
十万四千円を超え十二万三千円以下の場合
三万九千七百円
十二万三千円を超え十三万九千円以下の場合
四万五千四百円
十三万九千円を超え十五万八千円以下の場合
五万千二百円
十五万八千円を超え十八万六千円以下の場合
五万八千五百円
十八万六千円を超え二十一万四千円以下の場合
六万七千五百円
二十一万四千円を超え二十五万九千円以下の場合
七万九千円
二十五万九千円を超える場合
九万千百円
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1項

法第十六条第二項の規定による近傍同種の住宅の家賃は、近傍同種の住宅(その敷地を含む。)の複成価格(当該住宅の推定再建築費の額から経過年数に応じた減価額を除いた額として国土交通省令で定める方法で算出した価格 及びその敷地の時価をいう。第十三条第一項において同じ。)に国土交通大臣が定める一年当たりの利回りを乗じた額、償却額、修繕費、管理事務費、損害保険料、貸倒れ 及び空家による損失を埋めるための国土交通省令で定める方法で算出した引当金 並びに公課の合計を十二で除した額とする。

2項

前項の償却額は、近傍同種の住宅の建設に要した費用の額から国土交通省令で定める方法で算出した残存価額を控除した額を次の表の上欄各項に定める住宅の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める期間で除した額とする。

住宅
期間
耐火構造の住宅
七十年
準耐火構造の住宅
四十五年
木造の住宅(耐火構造の住宅 及び準耐火構造の住宅を除く。以下この条 及び第十三条第一項において同じ。
三十年
3項

第一項の修繕費 及び管理事務費は、次の表の上欄各項に定める住宅について国土交通省令で定める方法で算出した推定再建築費の額に、修繕費にあつては中欄各項に定める率を、管理事務費にあつては下欄各項に定める率をそれぞれ乗じた年額とする。

住宅
修繕費の率
管理事務費の率
耐火構造の住宅
百分の一・二
百分の〇・一五
準耐火構造の住宅
百分の一・五
百分の〇・二
木造の住宅
百分の二・二
百分の〇・三一
4項

第一項の損害保険料は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百六十三条の二の規定により、事業主体である地方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う火災による損害に対する相互救済事業の事業費の負担率により算出した額の範囲内で定める年額とする。

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1項

法第十七条第一項第二項 又は第三項の規定による国の補助金の額は、当該年度において事業主体が公営住宅を管理する期間に応じて算定するものとする。

2項

法第十七条第一項第二項 又は第三項に規定する政令で定める期間は、事業主体が建設 又は買取りをした公営住宅にあつては二十年事業主体が当該公営住宅の建設等に必要な土地の所有権、地上権 又は土地の賃借権を新たに取得せずに建設 又は買取りをした公営住宅にあつては、十年)と、事業主体が借上げをした公営住宅にあつては当該公営住宅の借上げの期間とする。

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1項

法第二十二条第一項に規定する政令で定める特別の事由は、次に掲げるものとする。

一 号

都市計画法昭和四十三年法律第百号第五十九条の規定に基づく 都市計画事業、土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号) 第三条第四項若しくは第五項の規定に基づく 土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)に基づく 住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)に基づく 防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく 市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

二 号

土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第二十条第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業 又は公共用地の取得に関する特別措置法昭和三十六年法律第百五十号第二条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

三 号

現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと、既存入居者 又は同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたこと その他既存入居者 又は同居者の世帯構成 及び心身の状況からみて事業主体が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

四 号

公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

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1項

法第二十三条第一号イに規定する政令で定める金額は、二十五万九千円とする。

2項

法第二十三条第一号ロに規定する政令で定める金額は、十五万八千円とする。

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1項

法第二十五条第一項の規定による入居者の選考は、条例で定めるところにより、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備 又は間取りの公営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の一に該当する者のうちから行うものとする。

一 号

住宅以外の 建物 若しくは場所に居住し、又は保安上危険 若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

二 号

他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者 又は住宅がないため親族と同居することができない者

三 号

住宅の規模、設備 又は間取りと世帯構成との関係から衛生上 又は風教上不適当な居住状態にある者

四 号

正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く

五 号

住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者 又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

六 号

前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

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1項

法第二十八条第一項に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

一 号

法第二十三条第一号イに掲げる場合

同号イに定める金額

二 号

法第二十三条第一号ロに掲げる場合

同号ロに定める金額

2項

法第二十八条第二項の規定による公営住宅の次の表の上欄に掲げる年度の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額から法第十六条第一項本文の規定による家賃の額を控除した額に同欄に掲げる年度の区分 及び同表の下欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同欄に定める率を乗じた額に、同項本文の規定による家賃の額を加えた額とする。

年度

入居者の収入

十八万六千円以下の場合

十八万六千円を超え二十一万四千円以下の場合

二十一万四千円を超え二十五万九千円以下の場合

二十五万九千円を超える場合

初年度(法第二十八条第二項の規定により当該公営住宅の家賃が定められることとなつた年度をいう。以下 この表において同じ。

五分の一

四分の一

二分の一

初年度の翌年度

五分の二

四分の二

初年度の翌々年度

五分の三

四分の三

初年度から起算して三年度を経過した年度

五分の四

初年度から起算して四年度以上を経過した年度

3項

前項の規定は、法第二十八条第四項の規定による公営住宅の毎月の家賃について準用する。


この場合において、

前項
第十六条第一項本文」とあるのは
第十六条第四項」と、

同項本文」とあるのは
同項」と

読み替えるものとする。

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1項

法第二十九条第一項に規定する政令で定める基準は、三十一万三千円とする。

2項

入居者に配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 その他婚姻の予約者を含む。以外の 同居者がある場合における前項の規定の適用に関しては、入居者の所得金額に合算する当該同居者の所得金額は、百二十四万八千円を超える場合におけるその超える部分の金額に限るものとする。

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1項

法第二十九条第二項に規定する政令で定める基準は、二十五万九千円以上三十一万三千円未満の一定の金額を超えることとする。

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1項

法第三十六条第一号に規定する政令で定める規模は、〇・一ヘクタールとする。

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1項

事業主体は、法第四十三条第一項 又は第四十四条第四項の規定により、新たに入居する公営住宅の家賃の額から従前の公営住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の上欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める率を乗じた額を減額するものとする。

入居期間
一年以下の場合
六分の五
一年を超え二年以下の場合
六分の四
二年を超え三年以下の場合
六分の三
三年を超え四年以下の場合
六分の二
四年を超え五年以下の場合
六分の一
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1項

事業主体は、次の表の上欄各項に定める住宅に応じてそれぞれ下欄各項に定める耐用年限の四分の一を経過した公営住宅を引き続き管理することが災害 その他の事由により不適当となり、かつ、その敷地を公営住宅の敷地として保有する必要がない場合において、当該住宅の維持保全上適当であると認められるときは、法第四十四条第一項の規定により、当該住宅(その敷地を含む。)を、その複成価格を基準として事業主体が定める価額で入居者、入居者の組織する団体 又は営利を目的としない法人に譲渡することができる。


この場合において、災害による損傷 その他特別の事由によりその価額が著しく適正を欠くと認めるときは、事業主体は、国土交通大臣の承認を得て、別に譲渡の価額を定めることができる。

住宅
耐用年限
耐火構造の住宅
七十年
準耐火構造の住宅
四十五年
木造の住宅
三十年
2項

前項の規定は、事業主体が共同施設を譲渡する場合について準用する。


この場合において、

同項
公営住宅」又は「住宅」とあるのは、
「共同施設」と

読み替えるものとする。

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1項

事業主体は、法第四十四条第一項の規定により公営住宅 又は共同施設を譲渡したときは、その譲渡の対価を積み立て、これを公営住宅の整備 若しくは共同施設の整備 又はこれらの修繕 若しくは改良に要する費用に充てなければならない。


ただし、譲渡した公営住宅の整備 若しくは共同施設の整備 又はこれらの改良に要する費用に充てるため起こした地方債について償還すべきものがあるときは、その償還に充てることを妨げない。

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1項

法第四十七条第六項の規定による法第三章の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法第三章の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十条、第二十一条
事業主体
事業主体 及び地方公共団体 又は地方住宅供給公社
第二十二条第一項、第二十七条第三項から 第六項まで、第二十九条第一項 及び第八項、第三十条、第三十二条第一項、第五項 及び第六項、第三十三条第一項
事業主体
地方公共団体 又は地方住宅供給公社
第二十五条第二項、第三十三条第二項、第三十四条
事業主体の長
地方公共団体の長 又は地方住宅供給公社の理事長
第三十一条第一項
事業主体
事業主体 又は地方公共団体 若しくは地方住宅供給公社
第三十二条第三項
同項
地方公共団体 又は地方住宅供給公社が同項
第三十四条
第十六条第一項 若しくは第四項 若しくは第二十八条第二項 若しくは第四項の規定による 家賃の決定、第十六条第五項(第二十八条第三項 若しくは第五項 又は第二十九条第九項において準用する 場合を含む。)の規定による 家賃 若しくは金銭の減免、第十八条第二項の規定による 敷金の減免、第十九条(第二十八条第三項 若しくは第五項 又は第二十九条第九項において準用する 場合を含む。)の規定による 家賃、敷金 若しくは金銭の徴収の猶予、第二十九条第一項の規定による明渡しの請求、第三十条第一項の規定による あつせん等 又は第四十条の規定による公営住宅への入居の措置
第二十九条第一項の規定による明渡しの請求 又は第三十条第一項の規定による あつせん等
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1項

第二条第一項 若しくは第八条第二項の規定により公営住宅の家賃を算定する場合 又は第三条第一項の規定により近傍同種の住宅の家賃を算定する場合において、その額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額 又はその全額を切り捨てる。

2項

第十二条の規定により家賃を減額する場合において、その減額の額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額 又はその全額を百円に切り上げる。

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1項

この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。

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