この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定 及び次条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。
公営住宅法施行令
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昭和二十六年政令第二百四十号
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附 則
平成一九年一二月二七日政令第三九一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百八十号
最終編集日 :
2024年 08月10日 22時38分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この政令による改正後の公営住宅法施行令(以下「新令」という。)第二条の規定は、平成二十一年度以降の年度の公営住宅の毎月の家賃(公営住宅法第十六条第一項本文の規定による公営住宅の毎月の家賃をいう。以下この条 及び次条において同じ。)の算定について適用し、平成二十年度の公営住宅の毎月の家賃の算定については、なお従前の例による。
# 第三条
この政令の施行の際 現に公営住宅に入居している者で新令第二条の規定による公営住宅の毎月の家賃の額(以下この条において「新家賃額」という。)がこの政令の施行の日前の最終の公営住宅の毎月の家賃の額(以下この条において「旧家賃額」という。)を超えるものの次の表の上欄に掲げる年度の公営住宅の毎月の家賃は、新令第二条の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。
平成二十一年度 | 〇・二 |
平成二十二年度 | 〇・四 |
平成二十三年度 | 〇・六 |
平成二十四年度 | 〇・八 |
# 第四条
この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二十三条第二号に規定する収入の条件については、新令第六条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第二十二条第一項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二十三条第二号に規定する収入の条件についても、同様とする。
# 第五条
次に掲げる者に係る公営住宅法第二十八条第一項に規定する収入の基準 及び同条第二項に規定する公営住宅の毎月の家賃の算定方法 並びに同法第二十九条第一項に規定する収入の基準については、平成二十六年三月三十一日までの間は、新令第八条 及び第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一
号
この政令の施行の際 現に公営住宅に入居している者
二
号
この政令の施行の日前に公営住宅法第二十四条第一項の規定による申込み 又は同法第四十条第一項の規定による申出がされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該申込み 又は申出をした者