公営住宅法施行令

# 昭和二十六年政令第二百四十号 #

附 則

平成一六年一二月二七日政令第四二一号

分類 政令
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百八十号
最終編集日 : 2024年 08月10日 22時38分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の際公営住宅に現に入居している者 又は同居している者に老年者(所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第一条の規定による改正前の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十号に規定する老年者をいう。以下同じ。)がある場合における当該入居者の公営住宅法第十六条第一項に規定する家賃の算定の基礎となる収入の計算 及び同法第二十八条から第三十条までの規定の適用に関する収入の計算については、平成十九年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の公営住宅法施行令(以下「新令」という。)第一条第三号イからホまでに掲げる額を控除するほか、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、その老年者一人につき同表の下欄に定める額(その老年者の所得金額が同表の下欄に定める額未満である場合には、当該所得金額)を控除して行うものとする。
この政令の施行の日から 平成十七年三月三十一日まで
五十万円
平成十七年四月一日から 平成十八年三月三十一日まで
三十万円
平成十八年四月一日から 平成十九年三月三十一日まで
十五万円
3項
この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二十三条第二号に規定する収入の条件 及び新令第七条第五号に規定する収入の計算については、新令第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第二十二条第一項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二十三条第二号に規定する収入の条件 及び新令第七条第五号に規定する収入の計算についても、同様とする。