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施行期日
1項
この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。
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経過措置
2項
この政令の施行の際 現に公営住宅に入居している者の家賃の算定の基礎となる収入の計算については、平成二十九年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の公営住宅法施行令(次項において「新令」という。)第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
この政令の施行の日前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二十三条第一号に規定する収入の条件 及び新令第七条第五号に規定する収入の計算については、新令第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第二十二条第一項に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二十三条第一号に規定する収入の条件 及び新令第七条第五号に規定する収入の計算についても、同様とする。