この政令は、地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
公営住宅法施行令
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昭和二十六年政令第二百四十号
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附 則
平成二九年七月二一日政令第二〇〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百八十号
最終編集日 :
2024年 08月10日 22時38分
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