公営住宅法施行令

# 昭和二十六年政令第二百四十号 #

附 則

平成五年六月二三日政令第二〇九号

分類 政令
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百八十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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@ 施行期日

1項
この政令は、都市計画法 及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第四条第一号 及び第三号、第四条の三、第六条の五 並びに第七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成四年度以前の年度における事業の実施により平成五年度以降の年度に支出されるもの及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされたものを除く。)を受けて建設される公営住宅 及び共同施設について適用し、平成四年度以前の年度における事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の補助、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助 又は平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものを受けて建設される公営住宅 及び共同施設については、なお従前の例による。