この政令は、公布の日から施行する。
公営住宅法施行令
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昭和二十六年政令第二百四十号
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附 則
昭和三〇年一一月一七日政令第三〇九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百八十号
最終編集日 :
2024年 08月10日 22時38分
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この政令の施行の際 現に事業主体が管理している改正前の公営住宅法施行令第一条第四号に規定する特殊耐火構造の住宅の家賃の限度の算定方法 及び処分については、なお従前の例による。ただし、修繕費の乗率は、百分の一・二とする。