公営住宅法施行令

# 昭和二十六年政令第二百四十号 #

附 則

昭和四九年一二月二七日政令第三九九号

分類 政令
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百八十号
最終編集日 : 2024年 08月10日 22時38分


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1項
この政令は、昭和五十年一月一日から施行する。ただし、第一条中公営住宅法施行令第一条第三号、第六条の二、第六条の三 及び附則第五項の改正規定 並びに第二条の規定は、同年四月一日から施行する。
2項
昭和四十九年十二月三十一日以前に公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、昭和五十年一月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二条第三号 及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、第一条の規定による改正後の公営住宅法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。同法第十六条第一項に規定する事由がある場合において昭和四十九年十二月三十一日以前に公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、昭和五十年一月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二条第三号 及び第十七条第二号に規定する収入の基準についても、同様とする。
3項
昭和五十年一月一日から同年三月三十一日までの間において公営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年四月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅法第二条第三号 及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、第一条の規定による改正後の公営住宅法施行令第一条第三号の規定にかかわらず、同年三月三十一日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。
4項
公営住宅法第十六条第一項に規定する事由がある場合において、昭和五十年一月一日から同年三月三十一日までの間において公営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年四月一日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る同法第二条第三号 及び第十七条第二号に規定する収入の基準については、第一条の規定による改正後の公営住宅法施行令第一条第三号の規定にかかわらず、同年三月三十一日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。