この政令は、公布の日から施行する。
公営住宅法施行令
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昭和二十六年政令第二百四十号
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附 則
昭和四四年八月二六日政令第二三二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百八十号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十八条 @ 地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置
法附則第四条第一項に規定する市街地改造事業 並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業 及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一
号
略
二
号
公営住宅法施行令