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施行期日
1項
この政令は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
公営住宅法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第四十一号)による改正前の公営住宅法第七条第一項 又は第八条第一項 若しくは第二項の規定により国の補助を受けて建設した公営住宅、同法第七条第四項の規定による国の補助に係る土地に公営住宅法の一部を改正する法律による改正後の公営住宅法第七条第一項 又は第八条第一項 若しくは第三項の規定により国の補助を受けて建設する公営住宅 及び同法附則第三項の規定により第一種公営住宅 又は第二種公営住宅とみなされる住宅に係る同法第十二条第一項 又は第十三条第三項に規定する月割額のうち地代に相当する額の算出については、なお従前の例による。