公営住宅法施行令

# 昭和二十六年政令第二百四十号 #

附 則

分類 政令
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百八十号
最終編集日 : 2024年 08月10日 22時38分


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1項
この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
2項
法附則第八項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
3項
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第五項から第七項までの規定による貸付金の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4項
法附則第五項から第七項までの規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5項
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、法附則第五項から第七項までの規定による貸付金の全部 又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6項
法附則第十三項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
7項
法附則第十五項に規定する政令で定める地域は、次に掲げる地域(第四号 及び第五号に掲げる地域にあつては、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域を除く。)とする。
一 号
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
二 号
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
三 号
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島
四 号
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯の全部 又は一部を含む市町村の区域
五 号
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村の区域の全部 又は一部を含む市町村の区域
六 号
小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島
七 号
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域の全部 又は一部を含む市町村の区域
八 号
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島