事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
入居者が不正の行為によつて入居したとき。
入居者が家賃を三月以上滞納したとき。
入居者が公営住宅 又は共同施設を故意に毀損したとき。
入居者が第二十七条第一項から第五項までの規定に違反したとき。
入居者が第四十八条の規定に基づく条例に違反したとき。
公営住宅の借上げの期間が満了するとき。