公営住宅法

# 昭和二十六年法律第百九十三号 #

第五十三条 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。