公営住宅法

# 昭和二十六年法律第百九十三号 #

第五章 補則

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月13日 14時33分


1項

事業主体は、政令で定めるところにより、公営住宅 又は共同施設がその耐用年限の四分の一を経過した場合において特別の事由のあるときは、国土交通大臣の承認を得て、当該公営住宅 又は共同施設(これらの敷地を含む。)を入居者、入居者の組織する団体 又は営利を目的としない法人に譲渡することができる。

2項

前項の規定による譲渡の対価は、政令で定めるところにより、公営住宅の整備 若しくは共同施設の整備 又は これらの修繕 若しくは改良に要する費用に充てなければならない。

3項

事業主体は、公営住宅 若しくは共同施設が災害 その他の特別の事由によりこれを引き続いて管理することが不適当であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たとき、公営住宅 若しくは共同施設がその耐用年限を勘案して国土交通大臣の定める期間を経過した場合 又は第三十七条第一項同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認を得た場合においては、公営住宅 又は共同施設の用途を廃止することができる。

4項

事業主体は、前項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十六条第一項 若しくは第四項第二十八条第二項 若しくは第四項又は第二十九条第六項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

5項

第十六条第六項の規定は、前項の規定による家賃の減額について準用する。

6項

第一項 又は第三項の規定により、市町村が国土交通大臣の承認を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。

1項

事業主体は、公営住宅を社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業 その他の社会福祉を目的とする事業のうち厚生労働省令・国土交通省令で定める事業を運営する同法第二十二条に規定する社会福祉法人 その他厚生労働省令・国土交通省令で定める者(以下 この項において「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅を社会福祉法人等に使用させることができる。

2項

事業主体は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律平成五年法律第五十二号)第六条に規定する特定優良賃貸住宅 その他の同法第三条第四号イ 又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足 その他の特別の事由により公営住宅を同号イ 又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅をこれらの者に使用させることができる。


この場合において、事業主体は、当該公営住宅を同法第十八条第二項の国土交通省令で定める基準に従つて管理しなければならない。

3項

前二項の規定により、市町村が国土交通大臣の承認を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による公営住宅の使用に関する事項は、条例で定めなければならない。

1項

事業主体は、その管理に係る公営住宅 又は共同施設を引き続いて管理することが不適当と認められる事情がある場合においては、国土交通大臣の承認を得て、これを公営住宅 又は共同施設として他の地方公共団体に譲渡することができる。

2項

前項の規定により、市町村が国土交通大臣の承認を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。

1項

次の各号に掲げる地方公共団体 又は地方住宅供給公社は、当該各号に定める公営住宅 又は共同施設について、一団の住宅施設として適切かつ効率的な管理を図るため当該地方公共団体 又は地方住宅供給公社が管理する住宅 その他の施設と一体として管理する場合 その他当該公営住宅 又は共同施設を管理することが適当と認められる場合においては、当該公営住宅 又は共同施設を管理する事業主体の同意を得て、その事業主体に代わつて当該公営住宅 又は共同施設の第三章の規定による管理(家賃の決定 並びに家賃、敷金 その他の金銭の請求、徴収 及び減免に関することを除く。以下この条において同じ。)を行うことができる。

一 号

都道府県

当該都道府県の区域内において他の地方公共団体が管理する公営住宅 又は共同施設

二 号

市町村

当該市町村の区域内において他の地方公共団体が管理する公営住宅 又は共同施設

三 号

都道府県が設立した地方住宅供給公社

当該都道府県の区域内において都道府県 又は市町村が管理する公営住宅 又は共同施設

四 号

市町村が設立した地方住宅供給公社

当該市町村の区域内において市町村 又は都道府県が管理する公営住宅 又は共同施設

2項

前項の地方公共団体 又は地方住宅供給公社は、同項の規定により公営住宅 又は共同施設の管理を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

3項

第一項の地方公共団体 又は地方住宅供給公社は、同項の規定により公営住宅 又は共同施設の管理を行う場合においては、当該公営住宅 又は共同施設の事業主体に代わつてその権限のうち次に掲げるものを行うものとする。

一 号

第二十二条第一項の規定により特定の者を公営住宅に入居させ、 又は入居者を公募すること。

二 号

第二十五条第一項の規定により実情を調査し 若しくは入居者を決定し、又は同条第二項の規定により入居者に通知すること。

三 号

第二十七条第三項から 第六項までの規定による入居者 又は同居者に対する承認をすること。

四 号

第二十九条第一項の規定により入居者に対し明渡しを請求し、又は同条第八項の規定により期限を延長すること。

五 号

第三十条第一項の規定によるあつせん等をすること。

六 号

第三十二条第一項の規定により入居者に対し明渡しを請求し、又は同条第五項 若しくは第六項の規定により入居者に通知すること。

七 号

第三十三条第一項の規定により公営住宅監理員を置き、又は同条第二項の規定により公営住宅監理員を命ずること。

八 号

第三十四条の規定により第二十九条第一項の規定による明渡しの請求 又は第三十条第一項の規定によるあつせん等に関し入居者の収入の状況について報告を求め、又は書類を閲覧させ、 若しくは その内容を記録させることを求めること。

4項

第一項の地方公共団体 又は地方住宅供給公社は、前項第一号特定の者の入居に係る部分に限る)、第二号入居者の決定に係る部分に限る)、第四号 又は第六号明渡しの請求に係る部分に限る)に掲げる権限を行つた場合には、遅滞なく、その旨を事業主体に通知しなければならない。

5項

第一項の規定により地方公共団体 又は地方住宅供給公社が行う公営住宅 又は共同施設の管理に要する費用の負担については、事業主体と当該地方公共団体 又は地方住宅供給公社とが協議して定めるものとする。

6項

第一項の規定により地方公共団体 又は地方住宅供給公社が公営住宅 又は共同施設の管理を行う場合における第三章の規定の適用については、

第十五条
事業主体」とあるのは
「事業主体 及び地方公共団体 又は地方住宅供給公社」と、

第二十五条第一項
事業主体の長」とあるのは
「地方公共団体の長 又は地方住宅供給公社の理事長」と

するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

事業主体は、この法律で定めるもののほか、公営住宅 及び共同施設の管理について必要な事項を条例で定めなければならない。

1項

国土交通大臣 及び都道府県知事は、公営住宅の整備、共同施設の整備 並びにこれらの管理 及び災害に基づく補修に関し、事業主体に対して報告させ、又は当該職員を指定して、関係の物件 若しくは書類を実地検査させることができる。

2項

前項の実地検査において、現に居住の用に供している公営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、 当該公営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3項

第一項の規定により実地検査に当たる職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項の場合において、都道府県知事は、報告の徴収 又は実地検査の結果を国土交通大臣に報告しなければならない。

1項

国土交通大臣は、事業主体が公営住宅の整備、共同施設の整備 又はこれらの管理 若しくは災害に基づく補修について、この法律 又はこの法律に基づく命令に違反する事実があつたときは、当該事業主体に対して、国の補助金の全部 若しくは一部を交付せず、その交付を停止し、又は交付した国の補助金の全部 若しくは一部の返還を命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、公営住宅(第八条第十条 並びに第十七条第二項 及び第三項の規定によるものを除く)について、次に掲げる事項に関する処分をする場合においては、あらかじめ厚生労働大臣と協議しなければならない。

一 号

第十一条第二項の規定による国の補助金の交付の決定

二 号

第四十四条第一項の規定による譲渡の承認 又は同条第三項の規定による用途廃止の承認

三 号

第四十六条第一項の規定による譲渡の承認

1項

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。

1項

この法律に定めるもののほか、 この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

1項

第三十七条第五項同条第七項において準用する場合を含む。)、第四十四条第六項第四十五条第三項 及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。