公営住宅法

# 昭和二十六年法律第百九十三号 #

第五十条 # 補助金の返還等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

国土交通大臣は、事業主体が公営住宅の整備、共同施設の整備 又はこれらの管理 若しくは災害に基づく補修について、この法律 又はこの法律に基づく命令に違反する事実があつたときは、当該事業主体に対して、国の補助金の全部 若しくは一部を交付せず、その交付を停止し、又は交付した国の補助金の全部 若しくは一部の返還を命ずることができる。