国は、事業主体が公営住宅を建設するための土地の取得等 若しくは共同施設を建設するための土地の取得等 又は公営住宅を買い取るための土地の取得 若しくは共同施設を買い取るための土地の取得に要する費用に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情の許す限り、適切な配慮をするものとする。
公営住宅法
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昭和二十六年法律第百九十三号
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第十三条 # 地方債についての配慮
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正