公営住宅法

# 昭和二十六年法律第百九十三号 #

第二章 公営住宅の整備

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 10月18日 18時41分


1項

公営住宅の整備は、国土交通省令で定める基準を参酌して事業主体が条例で定める整備基準に従い、行わなければならない。

2項

事業主体は、公営住宅の整備をするときは、国土交通省令で定める基準を参酌して事業主体が条例で定める整備基準に従い、これに併せて共同施設の整備をするように努めなければならない。

3項

事業主体は、公営住宅 及び共同施設を耐火性能を有する構造のものとするように努めなければならない。

1項

国は、事業主体が住生活基本法平成十八年法律第六十一号第十七条第一項に規定する都道府県計画(以下単に「都道府県計画」という。)に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費用(当該公営住宅の建設をするために必要な他の公営住宅 又は共同施設の除却に要する費用を含み、公営住宅を建設するための土地の取得等に要する費用 及び公営住宅を買い取るための土地の取得に要する費用を除く。以下この条 及び次条において同じ。)の二分の一を補助するものとする。

2項

国は、事業主体が都道府県計画に基づいて共同施設の建設等(国土交通省令で定める共同施設に係るものに限る。以下この条において同じ。)をする場合においては、予算の範囲内において、当該共同施設の建設等に要する費用(当該共同施設の建設をするために必要な他の共同施設 又は公営住宅の除却に要する費用を含み、共同施設を建設するための土地の取得等に要する費用 及び共同施設を買い取るための土地の取得に要する費用を除く。以下この条において同じ。)の二分の一を補助することができる。

3項

前二項の規定による国の補助金額の算定については、公営住宅の建設等に要する費用 又は共同施設の建設等に要する費用が標準建設・買取費を超えるときは、標準建設・買取費を公営住宅の建設等に要する費用 又は共同施設の建設等に要する費用とみなす。

4項

前項に規定する標準建設・買取費は、公営住宅の建設等に要する費用 又は共同施設の建設等に要する費用として通常必要な費用を基準として、国土交通大臣が定める。

5項

地方公共団体が都道府県計画に基づいて公営住宅の建設等 又は共同施設の建設等をする場合において、次に掲げる交付金を当該公営住宅の建設等 又は当該共同施設の建設等に要する費用に充てるときは、当該交付金を第一項 又は第二項の規定による国の補助とみなして、この法律の規定を適用する。

一 号

都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号)第四十七条第二項の交付金

二 号

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法平成十七年法律第七十九号)第七条第二項の交付金

三 号

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律平成十九年法律第五十二号)第十九条第二項の交付金

四 号

沖縄振興特別措置法平成十四年法律第十四号)第九十六条第二項の交付金

1項

国は、次の各号の一に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の三分の二を補助するものとする。


ただし、当該災害により滅失した住宅の戸数の三割に相当する戸数(第十条第一項 又は第十七条第二項 若しくは第三項の規定による国の補助に係る公営住宅(この項本文の規定による国の補助に係るものを除く)で当該災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸 又は転貸をするものがある場合にあつては、これらの戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。

一 号

地震、暴風雨、洪水、高潮 その他の異常な天然現象により住宅が滅失した場合で、その滅失した戸数が被災地全域で五百戸以上 又は一市町村の区域内で二百戸以上 若しくはその区域内の住宅戸数の一割以上であるとき。

二 号

火災により住宅が滅失した場合で、その滅失した戸数が被災地全域で二百戸以上 又は一市町村の区域内の住宅戸数の一割以上であるとき。

2項

前条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による国の補助金額の算定について準用する。

3項

国は、災害(火災にあつては、地震による火災に限る)により公営住宅 又は共同施設が滅失し、又は著しく損傷した場合において、事業主体が公営住宅の建設、共同施設の建設 又は公営住宅 若しくは共同施設の補修をするときは、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設に要する費用(当該公営住宅の建設をするために必要な他の公営住宅 又は共同施設の除却に要する費用を含み、公営住宅を建設するための土地の取得等に要する費用を除く。以下この条において同じ。)、当該共同施設の建設に要する費用(当該共同施設の建設をするために必要な他の共同施設 又は公営住宅の除却に要する費用を含み、共同施設を建設するための土地の取得等に要する費用を除く。以下この条において同じ。)若しくはこれらの補修(以下「災害に基づく補修」という。)に要する費用 又は公営住宅等を建設するための宅地の復旧(公営住宅 又は共同施設を建設するために必要な土地を宅地として復旧するための土地の造成をいう。以下同じ。)に要する費用の二分の一を補助することができる。

4項

前項の規定による国の補助金額の算定については、公営住宅の建設に要する費用 若しくは共同施設の建設に要する費用、災害に基づく補修に要する費用 又は公営住宅等を建設するための宅地の復旧に要する費用が、それぞれ、標準建設費、標準補修費 又は標準宅地復旧費を超えるときは、標準建設費を公営住宅の建設に要する費用 若しくは共同施設の建設に要する費用と、標準補修費を災害に基づく補修に要する費用と、標準宅地復旧費を公営住宅等を建設するための宅地の復旧に要する費用とみなす。

5項

前項に規定する標準建設費、標準補修費 又は標準宅地復旧費は、それぞれ、公営住宅の建設に要する費用 若しくは共同施設の建設に要する費用、災害に基づく補修に要する費用 又は公営住宅等を建設するための宅地の復旧に要する費用として通常必要な費用を基準として、国土交通大臣が定める。

6項

地方公共団体が、福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号)第二十七条に規定する特定帰還者(第十七条第三項 及び第四項において単に「特定帰還者」という。)の帰還のための環境を整備し、又は同法第三十九条に規定する居住制限者(第十七条第三項 及び第四項において単に「居住制限者」という。)の生活の拠点を形成するために公営住宅の建設等をする場合において、同法第三十四条第三項に規定する帰還・移住等環境整備交付金(第十七条第三項 及び第四項において単に「帰還・移住等環境整備交付金」という。)又は同法第四十六条第三項に規定する生活拠点形成交付金(第十七条第三項 及び第四項において単に「生活拠点形成交付金」という。)を当該公営住宅の建設等に要する費用に充てるときは、当該帰還・移住等環境整備交付金 又は当該生活拠点形成交付金を第一項の規定による国の補助とみなして、この法律の規定を適用する。

1項

事業主体は、公営住宅の借上げをする場合において、公営住宅として低額所得者に転貸するために必要となる住宅 又はその附帯施設の建設 又は改良を行う者に対し、その費用の一部を補助することができる。

2項

事業主体は、共同施設の借上げをする場合において、共同施設として公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要となる施設の建設 又は改良を行う者に対し、その費用の一部を補助することができる。

3項

国は、事業主体が都道府県計画に基づいて公営住宅の借上げをする場合において第一項の規定により補助金を交付するときは、予算の範囲内において、当該住宅 又はその附帯施設の建設 又は改良に要する費用のうち住宅の共用部分として国土交通省令で定めるものに係る費用(以下この条 及び次条において「住宅共用部分工事費」という。)に対して当該事業主体が補助する額(その額が住宅共用部分工事費の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額を補助するものとする。

4項

国は、事業主体が都道府県計画に基づいて共同施設の借上げをする場合において第二項の規定により補助金を交付するときは、予算の範囲内において、当該施設の建設 又は改良に要する費用のうち国土交通省令で定める施設に係る費用(以下この条において「施設工事費」という。)に対して当該事業主体が補助する額(その額が施設工事費の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額を補助することができる。

5項

前二項の規定による国の補助金額の算定については、住宅共用部分工事費 又は施設工事費が、それぞれ、標準住宅共用部分工事費 又は標準施設工事費を超えるときは、標準住宅共用部分工事費を住宅共用部分工事費と、標準施設工事費を施設工事費とみなす。

6項

前項に規定する標準住宅共用部分工事費 又は標準施設工事費は、それぞれ、住宅 若しくはその附帯施設の建設 若しくは改良に要する費用 又は施設の建設 若しくは改良に要する費用として通常必要な費用を基準として、国土交通大臣が定める。

1項

国は、第八条第一項各号の一に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため公営住宅の借上げを行い、当該借上げに係る住宅 又はその附帯施設の建設 又は改良を行う者に対し前条第一項の規定により補助金を交付するときは、同条第三項の規定にかかわらず、住宅共用部分工事費に対して当該事業主体が補助する額(その額が住宅共用部分工事費の五分の四に相当する額を超える場合においては、当該五分の四に相当する額)に二分の一を乗じて得た額を補助するものとする。


ただし、当該災害により滅失した住宅の戸数の三割に相当する戸数(第八条第一項 又は第十七条第二項 若しくは第三項の規定による国の補助に係る公営住宅(この項本文の規定による国の補助に係るものを除く)で当該災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸 又は転貸をするものがある場合にあつては、これらの戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。

2項

前条第五項 及び第六項の規定は、前項の規定による国の補助金額の算定について準用する。

1項

事業主体は、第七条から前条までの規定により国の補助(第七条第五項 又は第八条第六項の規定により第七条第一項 若しくは第二項 又は第八条第一項の規定による国の補助とみなされるものを除く)を受けようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業計画書 及び工事設計要領書を添えて、国の補助金の交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による提出書類を審査し、適当と認めるときは、国の補助金の交付を決定し、これを当該事業主体に通知しなければならない。

1項

都道府県は、公営住宅の整備、共同施設の整備 又は災害に基づく補修をする事業主体が市町村であるときは、当該事業主体に対して補助金を交付することができる。

1項

国は、事業主体が公営住宅を建設するための土地の取得等 若しくは共同施設を建設するための土地の取得等 又は公営住宅を買い取るための土地の取得 若しくは共同施設を買い取るための土地の取得に要する費用に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情の許す限り、適切な配慮をするものとする。

1項

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法昭和四十六年法律第三十二号)第二条第一項各号の一に該当する者が、公営住宅として低額所得者に転貸するために必要となる住宅 又はその附帯施設を建設し、当該住宅 又はその附帯施設を事業主体に賃貸する場合においては、当該住宅 又はその附帯施設が同条第二項に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであつても、その規模、構造 及び設備が同項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、同項第一号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部 又は一部をなすと認められるときは、これを同項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。