次の各号に掲げる地方公共団体 又は地方住宅供給公社は、当該各号に定める公営住宅 又は共同施設について、一団の住宅施設として適切かつ効率的な管理を図るため当該地方公共団体 又は地方住宅供給公社が管理する住宅 その他の施設と一体として管理する場合 その他当該公営住宅 又は共同施設を管理することが適当と認められる場合においては、当該公営住宅 又は共同施設を管理する事業主体の同意を得て、その事業主体に代わつて当該公営住宅 又は共同施設の第三章の規定による管理(家賃の決定 並びに家賃、敷金 その他の金銭の請求、徴収 及び減免に関することを除く。以下この条において同じ。)を行うことができる。
都道府県
当該都道府県の区域内において他の地方公共団体が管理する公営住宅 又は共同施設
市町村
当該市町村の区域内において他の地方公共団体が管理する公営住宅 又は共同施設
都道府県が設立した地方住宅供給公社
当該都道府県の区域内において都道府県 又は市町村が管理する公営住宅 又は共同施設
市町村が設立した地方住宅供給公社
当該市町村の区域内において市町村 又は都道府県が管理する公営住宅 又は共同施設