事業主体は、第四十条第一項の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十六条第一項 若しくは第四項、第二十八条第二項 若しくは第四項 又は第二十九条第六項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。
公営住宅法
#
昭和二十六年法律第百九十三号
#
第四十三条 # 公営住宅建替事業に係る家賃の特例
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
第十六条第六項の規定は、前項の規定による家賃の減額について準用する。