公営住宅法

# 昭和二十六年法律第百九十三号 #

第四章 公営住宅建替事業

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 10月18日 18時41分


1項

地方公共団体は、公営住宅の整備を促進し、又は公営住宅の居住環境を整備するため必要があるときは、公営住宅建替事業を施行するように努めなければならない。

1項

公営住宅建替事業は、次に掲げる要件に該当する場合に施行することができる。

一 号

公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅が市街地の区域 又は市街化が予想される区域内の政令で定める規模以上の一団の土地に集団的に存していること。

二 号

公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の大部分が第四十四条第一項の耐用年限の二分の一を経過していること又はその大部分につき公営住宅としての機能が災害 その他の理由により相当程度低下していること。

三 号

公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅の戸数が当該事業により除却すべき公営住宅の戸数以上であること。


ただし、当該土地の区域において道路、公園 その他の都市施設に関する都市計画が定められている場合、当該土地の区域において新たに社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第六十二条第一項に規定する社会福祉施設 又は公共賃貸住宅を整備する場合 その他特別の事情がある場合には、当該除却すべき公営住宅のうち次条第一項の承認の申請をする日において入居者の存する公営住宅の戸数を超えれば足りる。

四 号

公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅が耐火性能を有する構造の公営住宅であること。

1項

事業主体は、公営住宅建替事業を施行しようとするときは、あらかじめ、公営住宅建替事業に関する計画(以下「建替計画」という。)を作成し、当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅 又は共同施設の用途の廃止について国土交通大臣の承認を得なければならない。

2項

建替計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅 及び当該事業により新たに整備すべき公営住宅の戸数

二 号

公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅のうち前項の承認の申請をする日において入居者の存する公営住宅の戸数

三 号

公営住宅建替事業により公営住宅 又は公営住宅 及び共同施設の存していた土地に近接する土地に新たに公営住宅 又は公営住宅 及び共同施設を建設する場合にあつては、当該建設をする土地の区域

3項

前項各号に掲げるもののほか、建替計画においては、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

一 号

公営住宅建替事業を施行する土地の面積

二 号

公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅の構造

4項

建替計画は、次に掲げる事項について適切な考慮が払われたものでなければならない。

一 号

土地が適正かつ合理的な利用形態となること。

二 号

公営住宅建替事業により公営住宅 又は公営住宅 及び共同施設の存していた土地に近接する土地に新たに公営住宅 又は公営住宅 及び共同施設を建設する場合にあつては、当該公営住宅 又は公営住宅 及び共同施設が入居者の生活環境に著しい変化を及ぼさない地域内において確保されること。

5項

第一項の規定により、市町村が国土交通大臣の承認を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。

6項

事業主体は、第一項の規定による国土交通大臣の承認を得たときは、国土交通省令で定めるところにより、当該用途廃止に係る公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の入居者(その承認があつた日における入居者に限る)に対して、その旨を通知しなければならない。

7項

前各項の規定は、建替計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)について準用する。


この場合において、当該変更に係る前項の規定による通知は、当該変更により新たに除却すべき公営住宅となつたものの入居者 及び除却すべき公営住宅でなくなつたものの入居者にすれば足りる。

1項

事業主体は、公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する公営住宅を除却するため必要があると認めるときは、前条第六項同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした後、当該公営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2項

前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して三月を経過した日以後の日でなければならない。

3項

第一項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

1項

事業主体は、前条第一項の規定による請求に係る公営住宅の入居者に対して、必要な仮住居を提供しなければならない。

1項

事業主体は、公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る公営住宅の用途廃止について第三十七条第一項同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があつた日における入居者で、当該事業の施行に伴い当該公営住宅の明渡しをするものに限る。以下同じ。)で、三十日を下らない範囲内で当該入居者ごとに事業主体の定める期間内に当該事業により新たに整備される公営住宅への入居を希望する旨を申し出たものを、当該公営住宅に入居させなければならない。


この場合においては、その者については、第二十三条 及び第二十四条第二項の規定は、適用しない

2項

事業主体は、前項の期間を定めたときは、当該入居者に対して、これを通知しなければならない。

3項

事業主体は、第一項の規定による申出をした者に対して、相当の猶予期間を置いてその者が公営住宅に入居することができる期間を定め、その期間内に当該公営住宅に入居すべき旨を通知しなければならない。

4項

事業主体は、正当な理由がないのに前項の規定による通知に係る入居することができる期間内に当該公営住宅に入居しなかつた者については、第一項の規定にかかわらず、当該公営住宅に入居させないことができる。

1項

事業主体は、公営住宅建替事業の施行に関し、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該事業により除却すべき公営住宅の入居者の協力が得られるように努めなければならない。

1項

事業主体は、公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、国土交通省令で定めるところにより、通常必要な移転料を支払わなければならない。

1項

事業主体は、第四十条第一項の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十六条第一項 若しくは第四項第二十八条第二項 若しくは第四項 又は第二十九条第六項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

2項

第十六条第六項の規定は、前項の規定による家賃の減額について準用する。