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公安調査庁設置法
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昭和二十七年法律第二百四十一号
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第二条
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設置
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行政組織
公安調査庁設置法
第二条
1項
国家行政組織法
(
昭和二十三年法律第百二十号
)
第三条第二項
の規定に基づいて、法務省の外局として、公安調査庁を設置する。
2項
公安調査庁の長は、公安調査庁長官とする。