この法律は、公安調査庁の設置 並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、法務省の外局として、公安調査庁を設置する。
公安調査庁の長は、公安調査庁長官とする。
公安調査庁は、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の規定による破壊的団体の規制に関する調査 及び処分の請求並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定による無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査、 処分の請求 及び規制措置を行い、もつて、公共の安全の確保を図ることを任務とする。
公安調査庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
破壊的団体の規制に関する調査に関すること。
無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査に関すること。
破壊的団体に対する処分の請求に関すること。
無差別大量殺人行為を行つた団体に対する処分の請求に関すること。
無差別大量殺人行為を行つた団体に対する規制措置に関すること。
政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき公安調査庁に属させられた事務