公安調査庁設置法

# 昭和二十七年法律第二百四十一号 #

第十七条 # 管轄区域以外の職務執行


1項

公安調査局 及び公安調査事務所に勤務する公安調査官は、必要があると認めるときは、その勤務庁の管轄区域外においても、 職務を行うことができる。