公安調査庁設置法

# 昭和二十七年法律第二百四十一号 #

第五章 職員

分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

公安調査庁に、公安調査官 その他 所要の職員を置く。

2項

公安調査官は、破壊的団体 及び無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査並びに無差別大量殺人行為を行つた団体の規制措置の実施に関する事務に従事するものとする。

1項

公安調査庁長官は、必要があると認めるときは、公安調査官を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。

1項

公安調査局 及び公安調査事務所に勤務する公安調査官は、必要があると認めるときは、その勤務庁の管轄区域外においても、 職務を行うことができる。