公安調査庁設置法

# 昭和二十七年法律第二百四十一号 #

第十二条 # 公安調査事務所


1項

公安調査局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、公安調査事務所を置く。

2項

公安調査事務所の名称、位置、管轄区域 及び内部組織は、法務省令で定める。