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公安調査庁設置法
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昭和二十七年法律第二百四十一号
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第十二条
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公安調査事務所
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行政組織
公安調査庁設置法
第十二条
1項
公安調査局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、公安調査事務所を置く。
2項
公安調査事務所の名称、位置、管轄区域 及び内部組織は、法務省令で定める。