公安調査庁に、地方支分部局として、公安調査局を置く。
公安調査局は、公安調査庁の所掌事務のうち、第四条第一号、第二号 及び第五号に掲げる事務を分掌する。
公安調査局の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める。
公安調査局に、政令で定める数の範囲内において、法務省令で定めるところにより、部を置くことができる。
前項に定めるもののほか、公安調査局の内部組織は、法務省令で定める。
公安調査局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、公安調査事務所を置く。
公安調査事務所の名称、位置、管轄区域 及び内部組織は、法務省令で定める。