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公安調査庁設置法
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昭和二十七年法律第二百四十一号
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第十六条
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駐在勤務
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公安調査庁設置法
第十六条
1項
公安調査庁長官は、必要があると認めるときは、公安調査官を、その勤務庁の所在する地
以外の
地に駐在勤務させることができる。