公害防止対策事業に係る経費の一部を公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)の規定により事業者に負担させる場合におけるこれらの事業に係る国の負担 又は補助の額の算定の基礎となる額の算定、第三条の規定により国が負担し 又は補助することとなる額の算定 及び交付 その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
公害防止対策事業に係る経費の一部を公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)の規定により事業者に負担させる場合におけるこれらの事業に係る国の負担 又は補助の額の算定の基礎となる額の算定、第三条の規定により国が負担し 又は補助することとなる額の算定 及び交付 その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。