公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

昭和四十六年法律第七十号
略称 : 公害財特法 
分類 法律
カテゴリ   環境保全
最終編集日 : 2024年 07月23日 18時45分

· · ·
1項
この法律は、公害の防止に関する施策の一層の推進を図るため、地方公共団体が行なう公害防止対策事業に係る経費に対する国の負担 又は補助の割合の特例 その他国の財政上の特別措置について定めるものとする。
· · · · ·
· · ·
1項

この法律において「公害」とは、環境基本法平成五年法律第九十一号第二条第三項に規定する公害をいう。

2項

この法律において「公害防止計画」とは、環境基本法第十七条に規定する公害防止計画をいう。

3項

この法律において「公害防止対策事業」とは、国 又は地方公共団体が公害防止計画に基づいて実施する事業 その他公害の防止のための事業で次に掲げるものをいう。

一 号

下水道法昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する下水道の設置 又は改築の事業で次に掲げるもの

下水道法第二条第三号に規定する公共下水道で特定の事業者の事業活動に主として利用されるものの設置 又は改築の事業

下水道法第二条第五号に規定する都市下水路の設置 又は改築の事業(汚泥 その他公害の原因となる物質の堆積を排除する目的を併せ有して実施されるものに限る

下水道法第二条第六号に規定する終末処理場の設置 又は改築の事業(に掲げるものを除く

二 号

汚泥 その他公害の原因となる物質が堆積し、又は水質が汚濁している河川、湖沼、港湾 その他の公共の用に供される水域において実施されるしゆんせつ事業、導水事業 その他政令で定める事業

三 号
公害の原因となる物質により被害が生じている農用地 又は農業用施設について実施される客土事業、施設改築事業 その他政令で定める土地改良事業
四 号

ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)により土壌が汚染されている土地について実施される客土事業 その他政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止 又はその除去等の事業

· · · · ·
· · ·
1項

都道府県知事は、公害防止計画において、国 又は地方公共団体が実施する前条第三項各号に掲げる事業(政令で定める事業を除く)並びに下水道法第二条第三号に規定する公共下水道 及び同条第四号に規定する流域下水道(同号イに該当するものに限る)の設置 及び改築の事業に関する計画(以下「公害防止対策事業計画」という。)を定めようとするときは、環境大臣に協議し、その同意を求めることができる。

2項

前項の規定は、公害防止対策事業計画を変更する場合について準用する。

3項

環境大臣は、第一項前項において準用する場合を含む。)の同意をしようとするときは、公害対策会議の議を経なければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

地方公共団体が前条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の同意を得た公害防止対策事業計画(以下「同意公害防止対策事業計画」という。)に基づいて実施する公害防止対策事業に係る経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、別表上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表下欄に定める国の負担 又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)により、その一部を負担し 又は補助するものとする。


国が同意公害防止対策事業計画において定められた公害防止対策事業を地方公共団体に負担金を課して行う場合における当該公害防止対策事業に係る経費に対する国の負担割合についても、同様とする。

2項

前項の場合において、公害防止対策事業に係る経費につき適用される他の法令の規定による国の負担割合が別表に定める国の負担割合をこえるときは、当該公害防止対策事業に係る経費に対する国の負担割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定めるところによる。

3項

国は、地方公共団体が同意公害防止対策事業計画に基づいて実施する公害防止対策事業に係る経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について第一項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

4項

第一項の規定は、同意公害防止対策事業計画が定められていない地域において実施される公害防止対策事業で第二条第三項第二号から第四号までに掲げるもの(政令で定める事業を除く)のうち、総務大臣が主務大臣 及び環境大臣と協議して指定するものに係る経費に対する国の負担 又は補助についても、適用する。

· · · · ·
· · ·
1項

公害防止対策事業で前条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法昭和二十三年法律第百九号第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。

2項

公害防止対策事業で前条の規定の適用を受けるもの 並びに同意公害防止対策事業計画に基づいて実施される下水道法第二条第三号に規定する公共下水道 及び同条第四号に規定する流域下水道(同号イに該当するものに限る)の設置 及び改築の事業につき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債については、国は、資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるよう特別の配慮をするものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

前条第二項に規定する地方債で総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

港湾法昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。

· · · · ·
· · ·
1項

公害防止対策事業に係る経費の一部を公害防止事業費事業者負担法昭和四十五年法律第百三十三号)の規定により事業者に負担させる場合におけるこれらの事業に係る国の負担 又は補助の額の算定の基礎となる額の算定、第三条の規定により国が負担し 又は補助することとなる額の算定 及び交付 その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

· · · · ·