前条第二項に規定する地方債で総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
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昭和四十六年法律第七十号
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略称 : 公害財特法