公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

# 昭和四十六年法律第七十号 #
略称 : 公害財特法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
最終編集日 : 2024年 07月23日 18時45分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第三項の規定は、昭和四十六年七月一日から施行する。
2項
この法律は、平成三十三年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、同意公害防止対策事業計画に基づく公害防止対策事業 及び第三条第四項の規定により総務大臣が指定した公害防止対策事業に係る経費のうち平成三十二年度までの予算に係るもので平成三十三年度以降に繰り越されるものについてはこの法律の規定、公害防止対策事業で同条の規定の適用を受けるもの並びに同意公害防止対策事業計画に基づいて実施される下水道法第二条第三号に規定する公共下水道 及び同条第四号に規定する流域下水道(同号イに該当するものに限る。)の設置 及び改築の事業について必要な経費の財源に充てるため起こした地方債であつて平成三十二年度以前の年度に発行について同意 又は許可を得たもの(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされたもののうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)については第五条の規定は、同日後においても、なお その効力を有する。

# 第二条 @ 適用

1項
第三条(別表を含む。)の規定は、昭和四十六年度分の事業として実施される公害防止対策事業に係る国の負担金 又は補助金(以下「補助負担金」という。)から適用し、昭和四十五年度分の事業で翌年度に繰り越したものに係る国の補助負担金については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 昭和六十年度の特例

1項
別表の規定の昭和六十年度における適用については、同表中「三分の二」とあるのは、「十分の六」とする。

# 第七条 @ 昭和六十一年度から平成四年度までの特例

1項
別表の規定の昭和六十一年度から平成四年度までの各年度における適用については、同表中「三分の二」とあるのは、「十分の五・五」とする。