委員会は、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るとともに、鉱業、採石業 又は砂利採取業と一般公益 又は農業、林業 その他の産業との調整を図るほか、土地 その他の物 又は地上権 その他の権利の収用 又は使用に関する手続に寄与することを任務とする。
公害等調整委員会設置法
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昭和四十七年法律第五十二号
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第三条 # 任務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正